スウェーデン地方自治法
2003年改正法
スウェーデン地方自治法
1. 全体の構成
10章 277条からなる。
第1章 地方政府の区分および構成員
第1条から第4条 全4条
第2章 コミューンおよび県の権限
第1条から第10条 全10条
第3章 コミューンおよび県の組織と活動形態
第1条から第29条 全33条
第4章 選出代表
第1条から第33条 全38条
第5章 議会
第1条から第64条 全68条
第6章 執行委員会およびその他の委員会
第1条から第38条 全39条
第7章 共同決定手続き
第1条から第22条 全22条
第8章 財務管理
第1条から第23条 全26条
第9章 監査
第1条から第21条 全21条
第10章 適法性の審査
第1条から第15条 全16条
スウェーデン地方自治法
第1章 地方政府の区分および構成員
コミューンおよび県等の区分
第1条 スウェーデンは、コミューンと県に分けられる。
コミューンおよび県は、民主主義と地方自治の原則に基づき、この法律または特別な規定に定められる事務を処理する。法律(2002:249)
第2条 それぞれの県は、これと異なる特別な規定がない限り、一つのレーンの地域と重なるものとする。
第3条 境界の変更に関する規定は、スウェーデンをコミューンおよび県に分ける区分の変更に関する法律(1979:411)に定められる。
戦時中または戦争の恐れがある場合における地方政府の組織に関する規定は、戦時中または戦争の恐れなどがある場合の、地方政府、行政機関および裁判所における手続に関する法律(1988:97)に定められる。法律(1997:550)
平時における異常事態に際してのコミューンおよび県の組織および権能に関する規定は、コミューンおよび県の平時における異常事態に関する法律(2002:833)に定められる。法律(2002:835)
構成員
第4条 コミューンの構成員は、コミューンに住民登録されている者、コミューンに自己の不動産を所有している者、またはそのコミューンでコミューン税を課されている者である。
県の構成員は、当該県の域内のコミューンの構成員である者である。
第2章 コミューンおよび県の権限
一般的権限
第1条 コミューンおよび県は、コミューンもしくは県の地域、またはそれらの構成員に関わり、また国、他のコミューン、他の県、または他の団体の専権に属すべきもの以外の一般的事業を扱うことができる。
第2条 コミューンおよび県は、何らかの客観的な理由がない限りその構成員を平等に扱わなければならない。
第3条 コミューンおよび県は、きわめて明確な理由がない限り、構成員にとって不利益な遡及効果を有する決定をすることができない。
第4条 一定の分野におけるコミューンおよび県の権限と義務に関しては、特別な規定が定められるものとする。
第5条 コミューンおよび県の、条例を制定しその使命を遂行するために課税する権利に関しては、統治組織法(regeringsformen)に定められる。
第6条 ストックホルム・レーンの県は、協力の必要が切実にありかつ他の方法ではその必要性が満たされ得ない場合においては、当該県の一部地域においてコミューンが本来行うべき事務を処理することができる。
産業活動等に対する特別規定
第7条 コミューンおよび県は、利潤を得ることを目的とせず、コミューンおよび県の構成員のために公益性のある施設またはサービスの提供を行うものであるならば、産業活動を行うことができる。
第8条 当該コミューンおよび県における企業の全般的な発展を促進するために必要な手段をとることができる。
個々の企業に対する援助は、それをするための極めて明確な理由がある場合に限って与えることができる。
地方政府における政党支援
第9条 コミューンおよび県は、議会に代表を出している政党に対し財政的援助またはその他の援助(政党助成)を与えることができる。
政党助成はまた、議会には代表を出していない政党に対しても、代表を出さなくなってから1年間に限って与えることができる。法律(1991:1774)
第10条 議会は、政党助成の範囲および種類を決めなければならない。政党助成は、ある政党に対して不当に有利にし、または不利になるような形で設けられてはならない。
第4章第30条に基づいて、政党の選出代表のために政治秘書が任命される場合、政党助成が決定されるに際してこのことは考慮されるものとする。法律(1995:297)
sekreterare 秘書
第3章 コミューン及び県の組織と活動形態
議会
第1条 すべてのコミューン及び県は、一つの議決機関、すなわちコミューンにおいてはコミューン議会、県においては県議会をもつ。
委員会
第2条 コミューン議会は、コミューン執行委員会を、県議会は、県執行委員会を任命するものとする。
これらの執行委員会に関するその他の規定は、第6章第1条から第6条に定められる。
第3条 議会は、執行委員会のほか、個別の法令に基づく使命遂行のためおよびその他の事業のため、必要とされる委員会を任命することができる。
särskilda författningar 個別の法令
第3条a コミューン及び県は、合同委員会により第3条に基づく使命を遂行することができる。
合同委員会は、個別の法令に基づき、それぞれのコミューンまたは県において一以上の委員会がそのために設置されるべきとされるところの使命を遂行することができる。ただし、コミューン執行委員会または県執行委員会が民間防衛に関する法律(1994:1720)に基づき有する使命については、合同委員会により遂行することはできない。
合同委員会に関する特別規定särslilda bestämmelserは、介護および看護についての合同委員会に関する法律(2003:192)に規定されている。
合同委員会は、参画するコミューンまたは県のいずれかにおいて任命され、そのコミューンまたは県の機関に含まれる。法律(2003:196)
第3条bこの法律において委員会に適用されるものは、別に述べられていない限りは、合同委員会にも適用される。法律(1997:550)
第3条c 合同委員会の管轄の範囲及び権限は、関係するコミューン及び県の間での合意によって詳細に明確にされるものとする。法律(1997:550)
第4条 議会は、別に特別に定めのない限り、委員会の事業分野および委員会相互の関係について定める。この決定をするに当たり、議会は、次のことがらについて決議することができる。
1. ある委員会が、コミューンまたは県の全域において、一以上の事業を担当すること。
2. ある委員会が、コミューンまたは県の一部地域において、一以上の事業を担当すること。
3. ある委員会が、一以上の施設を管理運営すること。
4. ある委員会が、他の委員会に従属すること。および、
5. ある委員会が、他のコミューンまたは県と協力し合うこと。法律(1997:550)
第5条 委員会は、その委員会が当事者としてコミューンまたは県を代表する案件については、そのコミューンまたは県の権利または義務に関する決定をすることはできない。
委員会は、その委員会自体が運営する事業については、法令に定められた監督権を行使することはできない。
第6条 小委員会utskott、委員会の起草委員会、共同決定委員会、および自主管理組織に関する特別な規定は、この法律において規定される。法律(1994:690)
議会の起草委員会
第7条 議会は、議会によって議決されるべき一定の案件、または一定の案件群の起草のために、議会起草委員会を設置inrättaすることができる。
議会起草委員会の会議は、非公開で開催されるものとする。ただし、起草委員会は、議会の承認があったときは、会議を公開とすると決定することができる。法律(2002:249)
監査役
第8条 委員会の事業範囲内において行われる事業、及び議会起草委員会が行った事業を監査するために、監査役をおくものとする。
監査役に関する詳細規定については、第9章に定める。
議会の使命
第9条 議会は、基本的な性質の案件またはコミューンまたは県にとって非常に重要な案件について議決する。殊に、以下のことについて議決する。
1. 事業の目標及び指針。
2. 予算、課税及びその他の重要な財政問題。
3. 委員会の組織及び活動形態。
4. 委員会及び起草委員会の委員ならびに代理の選出。
5. 監査役及びその代理の選出。
6. 選出代表に対する経済的給付の基準。
7. 年次報告及び責任免除。
8. コミューンまたは県における住民投票
議会はまた、この法律またはその他の法令に定められる上記以外の問題についても議決する。法律(1994:690)
第10条 議会は、委員会に対し、一定の案件または一群の案件について、議会に代わって決定することを委任することができる。ただし、第9条第1項に掲げられているかまたは法令により議会が決定すべきものとして定められている案件については、委員会に委任することはできない。
委員会の事業分野の範囲内の案件の委任に関する規定は、第6章第33条から第38条に定められる。
第11条 一定の雇用問題に関する決定権をコミューンまたは県の連合体に委任するコミューンまたは県の権限に関しては、地方政府委任法(1954:130)の規定に定める。
第12条 予算が議決され、さもなければ支出権限が承認されるに伴い、法律に別の定めがない限り、議会は、議会がその事業に関して定めた指針またはその他の一般的政策決定の枠内で、一定の事業の実施を委員会に委任することができる。
委員会の使命
第13条 委員会は、行政に関わる問題および法律または命令に基づき所管する問題について決定する。
委員会はまた、議会により委任された問題について決定する。
第14条 委員会は、議会の案件について起草し、議会の決定の実施に責任を負う。
第15条 委員会は、第10条第1項および第12条により、議会が委員会に委任した任務をどのように遂行したかについて議会に報告する。
議会は、報告の範囲およびその形式について決定する。
公営企業
第16条 コミューンおよび県は、議会の決定により、地方政府の事業の運営を、特別な手続が定められていない場合、株式会社、商社、財団、非営利団体、基金または個人に移譲することができる。
ただし、統治組織法第11章第6条による公権力の行使を含む事業の運営については、それを行うための法律上の規定がある場合に限り、委任することができる。
一定の公営企業の所管する公文書に対する公衆の開示請求権に関する規定は、秘密保護法(1980:100)第1章第9条に定められる。法律(1994:691)
第17条 コミューンまたは県が、第16条に定めるところにより、コミューンまたは県がすべての株式を所有する株式会社にそれら地方政府の事業の運営を移譲する場合、議会は、それまでに以下のことをしなければならない。
1. 地方政府としての当該事業の目標を定める。
2. 取締役会構成員の全員について指名する。
3. 基本方針または事業に関する重要な決定がなされる前に、議会が態度を決定することができるように配慮する。
議会はまた、コミューンまたは県が直接または間接にそのすべての株式を保有している株式会社について、少なくとも1名の部外者である監査役を指名するものとする。
第1項に定めることは、当該コミューン単独でまたは当該県単独で地方政府の事業のための基金を設立する場合に適用される。議会はまた、そのような基金に少なくとも1名の部外者である監査役を指名するものとする。
株式会社の部外者である監査役または基金の監査役については、議会は、第9章第1条に基づき、執行委員会およびその他の委員会の事業の検査のために選ばれる監査役または監査役代理のなかから指名するものとする。法律(2002:249)
第18条 コミューンまたは県がそれら地方政府の事業の運営を、他の者とともに決定権を有する株式会社または団体に移管する場合、議会は、それに先立って、関与の割合、事業の性質およびその他の状況を考慮して、当該法人が妥当な範囲で第17条に定める条件に従うべきことを定めておかなければならない。
コミューンまたは県が他のものと共同して地方政府の事業のための基金を設立するに際しても同様のことが適用される。
議会は、第1項および第2項に定められ、秘密保護法(1980年法律第100号)第1章第9条が適用されない法人に関して、出版の自由令の第2章および秘密保護法による公文書の公開に適用される事由に基づいて、公衆が当該企業の文書を閲覧できる権利を保障するように努めなければならない。法律(1993年第1295号)
地方政府の事業の委託契約
第19条 コミューンまたは県が、第17条および第18条に該当しない者に、地方政府の事業の運営を委譲する場合、議会は、それに先立って、コミューンまたは県のその事業を統制し監視する機会が保障されるように取り計らわなければならない。(2002年法律第249号)
第19条aコミューンまたは県が、第17条および第18条に該当しない者と地方政府の事業を遂行することに関して契約を締結する場合、コミューンまたは県は、一般住民がそれらの事業がどのように遂行されるか監視できるような情報提供が契約の中で保障されるよう注意するものとする。(2002年法律第249号)
地方自治体連合
第20条 コミューンおよび県は、地方自治体連合を設置し、そのような連合体に地方政府の事業の運営を委譲することができる。
地方自治体連合は、連合規則が連合を構成する地方自治体によって承認されたときに、または連合規則に定められる一定時期後に設立されたものとされる。(1997年法律第550号)
第21条 本法のコミューンおよび県に関する規定に、何も規定されておらず、よるべきものがない場合、それらの規定は、地方自治体連合についても関連部分が適用される。(1997年法律第550号)
第22条 地方自治体連合が個別の法令に規程のある事業を実施する場合は、当該法令のコミューンおよび県に関する規定が連合に適用されるものとする。
ある法令に、特定の目的に関して、地方自治体連合に関する特別な規定がある場合、本法律の規定に替わってそれが適用される。(1997年法律第550号)
第23条 地方自治体連合には、議決機関として連合議会または連合理事会を置くものとする。
この議決機関の議員および代理議員は、連合規則に定められるところに基づいて、連合を構成する地方自治体の議会により選出される。
それぞれの連合を構成する地方自治体は、少なくとも各一名の議員および代理議員をこの議決機関に代表として選出するものとする。代理議員の数は、議員の数と同数とする。(1997年法律第550号)
第24条 議決機関は、連合規則においてより短い任期が定められない限り、4年ごとに選出される。
議員の任期は、連合規則に定めのない限り、地方自治体議会の選挙が全国において実施された年の翌年の1月1日から起算される。(1997年法律第550号)
第25条 議決機関は、連合執行委員会を任命するものとする。連合が連合理事会を組織している場合は、理事会が連合執行委員会ともなる。
議決機関は、地方自治体連合の使命を果たしていくために必要とされる連合執行委員会以外の機関を設置するものとする。(1997年法律第550号)
第26条 連合の構成自治体は、地方自治体連合から脱退する権利を有する。
脱退に際しての告知期間は、連合規則においてこれよりも短い期間が定められない限り、3年とする。(1997年法律第550号)
第27条 地方自治体連合に関しては、連合に関するより詳細な規定を定めた連合規則を定めるものとする。連合規則は、連合を構成する自治体の議会によって承認されるべきものとする。(1997年法律第550号)
第28条 連合規則は、次のことがらについて定める。
1 地方自治体連合の名称および連合がおかれるべき場所、連合を構成する自治体および目的
2 連合の組織、各機関の権限および相互関係、並びに設置される臨時の機関を設置するかどうかおよび連合執行委員会が連合議会の代行をすることができるかどうかに関すること。
3議決機関の委員および代理委員の数、連合を構成する自治体の代表権のあり方並びに第24条に定める場合の任期。
4 監査役および代理監査役の数並びにその任期。
5 連合理事会を置く場合、監査役および代理監査役を指名する方法およびどの自治体が指名するかについて。
6連合を構成する自治体が議決機関に案件を提案する権利を有すべきかどうかについて。
7 意思決定のために三分の二以上の多数が必要とされるかどうかについて、またどのような案件にこれが適用されるかについて
8議決機関の構成員ではない構成自治体の選出代表が第5章第21条に定められているような発言権を有するべきかどうかについて。
9 連合執行委員会またはいずれかの委員会の委員または代理委員でない連合を構成する自治体の選出代表が第4章第23条に定めるような出席権を有するべきかどうかについて。
10 連合の告示およびその他の通知がどこに掲示されるかについて。
11 構成を構成する自治体間における連合の資産および負債の持分および連合の経費の分担
12 連合を構成する自治体による連合の財政および事業の管理並びに監視。
13 連合の予算過程についての規定
14 連合を構成する自治体の連合からの脱退の手続き
15 連合の清算および解散の際の条件および手続き並びに連合が解散される場合における連合の保有する資産の分配の基準
16 連合とその構成自治体との間の争いを解決するための規則。および、
17議決機関の委員および代理委員に対する報酬、並びに連合理事会を置く場合の監査役および代理監査役に対する報酬について定める規則。(1997年法律第550号)
地方政府の公文書館
第29条 地方政府の公文書館に関する規定は公文書館法(1990年法律第782号)に定められる。(1997年法律第550号)
第4章 選出代表
定義
第1条 この法律で用いられる「選出代表」とは、議会の議員および代理議員、委員会および議会起草委員会の委員および代理委員、並びに監査役および代理監査役を意味する。
「選出代表」という言葉は、地方自治体連合の、議決機関、連合の執行委員会またはその他の委員会、議決機関の起草委員会の委員および代理委員並びに監査役および代理監査役をも意味する。(1997年法律第550号)
選挙権
第2条 選挙の日までに、そのコミューンに住民登録があり、18歳に達する次のいずれかの者は、コミューン議会の議員および代理議員を選挙する権利がある。
1 スウェーデン市民またはいずれかのヨーロッパ連合構成国の市民(EU市民)。
2 アイスランドまたはノルウェー市民。または、
3 その他の外国人の場合には、選挙の日の前日まで継続して3年、スウェーデンに住民登録があること。(1997年法律第166号)
第3条 県内のコミューンのコミューン議会の議員および代理議員の選挙に選挙権のある者は、県議会の議員および代理議員の選挙についての選挙権を有する。
第4条 第2条および第3条に基づく選挙権に関する問題については、選挙の前に作成された有権者リストに基づき決定される。
被選挙権
第5条 議会の議員および代理議員は、第2条および第3条により選挙権を有するものの間から選ばれる。委員会および議会起草委員会の委員および代理委員の選挙、ならびに監査役および監査役代理の選挙に際しては、選挙人名簿に登載されているかにかかわらず、その選挙の時点において第2条および第3条に掲げる条件を満たすものは、被選挙権を有する。(2002年法律第249号)
第6条 事務部門の長としてコミューンまたは県に雇用されている者は、被選挙権を有しない。委員会の担当分野に属する行政の長は、その委員会の委員または代理委員に選出されることはできない。コミューンまたは県に対して会計報告義務のある者は、その会計報告義務にかかわる事業を検査する監査役または監査役代理としての被選挙権を有しない。同様のことが会計報告義務のある者の配偶者、同棲者、両親、子供、もしくは兄弟姉妹またはその他密接な関係がある者に適用される。(1999年法律第621号)
任務の終了
第7条 議会の選挙の効力が停止されて、再選挙が行われた場合、または投票の再集計が行われて、それが政党間の議席配分の変更をもたらす場合に、議会により選任された選出代表の任務は、再選挙または再集計が確定した2ヵ月後に終了するものとする。
再選挙または再集計が確定したとき、議会は、残りの任期を勤める新たな選出代表の選挙を行う。
第8条 選出代表が被選挙権を失ったとき、ただちにその任務もまた終了するものとする。ただし、議会は、議会によって選ばれた選出代表がその任期の残任期間中その任務にとどまることができると決定することができる。(2002年法律第249号)
第9条 議会は、選出代表が辞職を望む場合、特別な理由がない限り、当該選出代表をその任務から解かなければならない。
第10条 議会は、選出代表が以下に該当した場合、議会によって選ばれた選出代表に与えられた任務を取り消すことができる。
1 責任の免除が認められなかったとき、または、
2 法的効力を持った裁判により、2年以上の懲役に処せられる有罪の判決が下されたとき。
第10条a 議会は、以下の場合において、委員会のすべての選出代表の任務を取り消すことができる。 1 委員会における多数派が、もはや議会におけるそれと一致しなくなっている場合。
2 委員会組織の変更があったとき。
新しい委員または代理委員が選ばれた場合、または新しい委員会組織が発足する場合、委員としての任務は終了する。
休暇
第11条 選出代表は、その任務を遂行するために必要とされる休暇の権利を有する。この休暇は、次の期間を含むものとする。
1. コミューン機関の会議
2. 任務のため必要なその他の会議
3. 会議のための往復
4. 会議の直前または直後の必要な休養日
第1項に基づく休暇の権利は、第3章第17条、第18条の法人の議会によって任命された取締役、代理取締役および部外者である監査役またはそれに相当するその他の監査役および代理監査役にも適用される。(2002年法律第249号)
金銭的給付
第12条 選出代表は、その任務がゆえに失う給与および経済的給付に対して、相応の報酬を受ける権利を有する。
ただし、これは全勤務時間またはその相当部分について、その任務を遂行する選出代表には適用されない。(2002年法律第249号)
第12条a 機能障害を持つ選出代表は、その任務を遂行するときに生ずる旅費に対して、相応の補償を受ける権利を有する。
ただし、これは全勤務時間またはその相当部分について、その任務を遂行する選出代表には適用されない。(2002年法律第249号)
第12条b保育の必要な幼児のいる選出代表は、その任務を遂行するときに生ずる保育費用に対して、相応の補償を受ける権利を有する。
ただし、これは全勤務時間またはその相当部分について、その任務を遂行する選出代表には適用されない。(2002年法律第249号)
第13条 議会は、第12条から第12条bに基づく報酬が支払われる基準について決定するものとする。(2002年法律第249号)
第14条 議会は、合理的な範囲において、選出代表が以下のものを受けることを決定することができる。
1第12条aおよび第12条bによるもの以外に、その任務によって生じる旅費およびその他の経費に対する補償。
2 その任務に伴う仕事に対する報酬。
3 年金。
4 その他の金銭的給付。(2002年法律第249号)
第15条 議会が、報酬が支払われるべきであると決定する場合、その報酬は、同一の任務に対しては同一の額に定められなければならない。
ただしこれは、全勤務時間またはその相当部分について、その任務を遂行する選出代表には適用されない。
第15条a 合同委員会の選出代表は、選出されたコミューンまたは県から補償を受ける権利を有する。(1997年法律第550号)
選出代表の発議権
第16条 議会の議員は、動議を提出することができる。
議員はまた、第5章第49条から第56条の規定により、説明請求および質問をすることができる。
第17条 委員会の委員は、委員会における審議のための案件を提出することができる。
監査役は、委員会活動の検査にかかわる案件である場合、その案件を委員会に提出することができる。代理監査役が職務についている場合は、その代理監査役は、監査役と同様に案件を提出する権利を有する。(1999年法律第621号)
第17条a 監査役は、議会起草委員会の事業の検査にかかわる案件である場合、その案件を議会起草委員会に提出することができる。代理監査役が職務についている場合は、その代理監査役は、監査役と同様に案件を提出する権利を有する。(1999年法律第621号)
第18条 代理委員は、その職務に就いている場合、委員と同一の権利を有する。
議会および委員会における代理に関する詳細な規定は、第5章第12条から第17条および第6章第10条および第11条に定められる。
表決
第19条 議会議員または委員会委員は、それぞれ一つの議決権を有する。
第20条 議会議員または委員会委員は、議決または決定に棄権する権利を有する。
ただし、議長は、案件の可否の決定のために必要とされる場合は、常に議決に加わる義務がある。
第21条 案件の審議に参加する委員会委員は、その案件が一個人に対する権力の行使に関わる場合、その案件の決定に参加するものとする。
ただし、いかなる者も複数の案に賛成を求められることはない。
反対意見
第22条 案件の可否の決定に参加した選出代表は、その決定に対する反対意見を記録しておくことができる。
この反対意見は、会議が終了する前に表明されなければならない。
出席の権利
第23条 議会は、ある委員会の委員または代理委員でない選出代表がその委員会に出席し、審議に参加できると決することができる。ただし、議決には参加できない。
また、決定により、その選出代表が会議議事録に自己の意見を記録する権利を有するとすることもできる。
地方自治体連合に関する特別規定
第23条a 連合を構成する地方自治体は、連合の議決機関の議員および代理議員に連合を構成する地方自治体の議会の議員または代理議員である者だけを選ぶことができる。
地方自治体連合の連合執行委員会およびその他の委員会の委員および代理委員並びに地方自治体連合の監査役および代理監査役は、いずれかの連合構成コミューンの議会の選挙に投票権を有する者の中から選ばれるものとする。(1997年法律第550号)
ストックホルム市の市理事
第24条 ストックホルム市は市理事を置くことができる。
市理事は、統一地方選挙後に始めて開かれる議会会議において選出される。市理事としての任務が議会の任期中に終了する場合にも、選挙が行われる。
市理事は4年の任期で選ばれる。第2項の後段の規定による場合、選挙は議会の残りの任期に関わるものとなる。
各市理事の選出については、個別に選ぶことが求められる場合においては、それによるものとする。(1994年法律第998号)
第25条 議会における政党間の議席再配分につながる再選挙または票の再集計結果の選出代表の任務に及ぼす効果に関する第7条の規定は、市理事の任務についても適用される。
第26条 市理事としての資格および任務の終了に関しては、第5条および第8条から第10条aが適用されるものとする。したがって、委員会のすべての選出代表に関する第10条aの規定は、すべての市理事に適用されるものとする。(1994年法律第690号)
第27条 議会は、その職にある市理事がコミューンに雇用される職員に適用される給与および労働条件に相当する金銭的その他の給付を受けるものとすることを決定することができる。(1994年法律第690号)
第28条 市理事は、議会の会議に出席するものとする。
市理事は、審議に参加し、案件を提出することができるが、議決には参加することはできない。(1994年法律第690号)
第29条 議会は、市理事に関し、より詳細な規定を定めることができる。(1994年法律第690号)
政治秘書
第30条 コミューンおよび県は、選出代表の政治活動を補佐するため、政治秘書を雇うことができる。(1994年法律第690号)
第31条 政治秘書の雇用期間は、次の統一地方選挙を翌年に控えている年の12月31日を越えることはできない。
雇用保障法(1962年法律第80号)は、彼らには適用されない。
第32条 政治秘書は、その任務のために必要とされる場合、その雇用先から休暇を受ける権利がある。
障害者への配慮
第33条 コミューンおよび県は、機能障害を持つ選出代表が他の選出代表と同等の条件で案件の審議に参加できるようにしなければならない。(2002年法律第249号)
第5章 議会
議員および代理議員の数
第1条 議会は、議会の議員の数を定める。
議員数は奇数とし、以下の数以上でなければならない。
有権者住民数が12,000人以下のコミューン、および有権者住民数が140,000人以下の県においては31人。
有権者住民数が12,000人を超え24,000人までのコミューンにおいては41人。
有権者住民数が24,000人を超え36,000人までのコミューン、および有権者住民数が140,000人を超え200,000人までの県においては51人。
有権者住民数が36,000人を超えるコミューンにおいては61人。
有権者住民数が200,000人を超える県においては71人。
ただし、ストックホルム市および有権者住民数が300,000人を超える県においては、101人を下らない数において議員定数を定めるものとする。
第2条 第1条の適用に際しては、議会の直近の通常選挙において選挙人名簿に登載されている者が有権者とみなされる。(1997年法律第166号)
第3条 議会が議員定数の変更を議決する場合、その議決は、次の統一地方選挙が行われるときに初めて施行されるものとする。
その議決は、選挙年の3月末日までになされなければならない。
その議決は、直ちにレーン執行委員会に通知しなければならない。
第4条 議会議員に代わる代理議員を置かなければならない。
コミューンにおいては、コミューン議会が、選挙法(1997年法律第157号)第18章第55条の規定の適用に基づき、代理議員の数を定める。その数は一定割合とし、各政党がそのコミューンで占める議席数の半数以内とする。その議決は、選挙年の4月1日以前になされなければならない。この一定割合を定める議決は、直ちにレーン執行委員会に通知しなければならない。
議会において代理議員を選任するための規定は選挙法におく。(1997年法律第166号)
任期
第5条 議会の議員および代理議員は、選挙年の11月1日から4年間の任期で選挙される。
ただし、選挙審査委員会が選挙法第19章第21条(1997年法律第157号)に基づき、改めて選挙を行うべきことを採決した場合、その任期は、その再選挙が終了するまで延期されるものとする。
ストックホルム市における任期は、選挙年の10月15日に始まる。(1997年法律第166号)
議長および副議長
第6条 議会は、議員の間から1名の議長および1名以上の副議長を選出する。
議会は、これらの職務の任期を決定する。
会議の開催日
第7条 議会は、通常会議の開催日を決定する。
執行委員会もしくは少なくとも議会議員の3分の1が要求するか、または議長が必要と認める場合においても、会議が開かれることになる。
会議の告示
第8条 議長は、その開催のつど、議会会議を告示する。
この告示は、会議開催の時期および場所、ならびに議事日程を含むものとする。
第9条 この告示は、会議開催日の遅くとも1週間前までにコミューンまたは県庁の掲示板に告示されるものとする。
この告示は、同一期間内にすべての議員および代理議員にも適切な方法で送達されなければならない。(1994年法律第690号)
第10条 会議の時期および場所に関する情報は、遅くとも会議の1週間前までに、議会の定めるその地方の一紙以上の新聞に掲載されるものとする。
出席議員の少なくとも3分の1が、その情報が特定の地方新聞に掲載されるべきである、と要求する場合、その新聞に掲載されなければならない。
第11条 ある案件を第8条から第10条に定める方法で告示する時間的余裕がない緊急の場合、この件についての掲示は、その会議の日の直前の平日までになされるものとする。
また、この告示については、それぞれの議員および代理議員に、同一期間内に到着すると推定できる適切な方法で送達されなければならない。(1994年法律第690号)
代理による職務の遂行
第12条 議員が会議に出席できないか、または出席し続けることができない場合、代理議員がその議員に代わって出席する。
第13条 代理議員は、彼らの間で定めた順位に従い、職務を行うものとする。
ただし、すでに職務に就いている代理議員は、定められた順位にかかわらず、常に優先されるものとする。
ある問題について、除斥を理由にその職務を中断する代理議員は、その問題が処理された後においては、再び職務を行うことができる。
第14条 議員が会議の進行中、または延長会議中に議場に到着する場合、代理議員がその議員の代わりに出席している場合でも、議員の職務を行う権利がある。
第15条 除斥事由以外の何らかの障害により議会出席を中断した議員は、その後の当日中の会議への出席はできない。
第16条 コミューン議会においては、議員と同一の選挙区から選ばれた代理議員は、議員の代理の職務については優先権を有する。
コミューン議会のある議員のすべての代理議員が会議に出席できないか、または出席し続けることができない場合、その議員の代わりに、定められた順番に基づいてその議員の選挙区においてその政党の第一順位を占める議員の職務を遂行する順番にある代理議員が出席する。そのような代理議員が職務を遂行することができない場合は、その選挙区においてその政党の第二順位を占める議員の職務を遂行する順番にある代理議員が出席する。以下同様の考え方とする。
その選挙区におけるその政党のすべての代理議員が会議に出席できないかまたは継続して出席できない場合、いずれかの他の選挙区において当該政党に指名された代理議員が上記の考え方により出席する。この場合、当該政党の得票数が最も多い選挙区において指名された代理議員が出席する。(1997年法律第166号)
第17条 議会は、代理議員の職務遂行に関するその他の規定を設けることができる。
定数要件
第18条 議会は、議員の半数以上が出席している場合に限り、案件について審議することができる。
ただし、議会は、説明請求および質問については、出席議員がそれに満たなくても答弁することができると決定することができる。
第19条 第20条または第20条aにより、議員がある案件についての審議の参加から除斥される場合、審議に参加する議員の数がその除斥により第18条に定める数に達しないとしても、議会はその案件を審議することができる。(1999年法律第621号)
議員の除斥
第20条 議員は、議員自身、議員の配偶者、同棲者、両親、子供もしくは兄弟姉妹またはその他の議員と密接に関係がある者に個人的にかかわる問題の審議に加わることはできない。
監査に関連する除斥に関しての規定は、第9章第4条による。
第6章第24条第2項から第4項の除斥の効果に関する規定は、議会の場合にも適用されるものとする。これに関連し、委員会に関して定められる規定は、議会にも適用されるものとする。(1994年法律第690号)
第20条a コミューンまたは県に対して会計報告義務のある者は、次のことに参加することはできない。
1. 会計報告義務に含まれる事務の検査のための監査役または代理監査役の選挙。または、
2. その事務に対する責任免除に関する案件の審議。
同様のことが会計報告義務のある者の配偶者、同棲者、両親、子供もしくは兄弟姉妹、その他密接な関係のある者にも適用される。(1999年法律第621号)
第20条b第20条aに定めるところにかかわらず、第9章第17条第2項に基づき指摘事項を受けた個々の選出代表は、その所管する事務にかかわる監査報告が審議される議会の討議に参加することができる。
委員会の委員長および副委員長もまた、その委員会の事務について審議されるときは、議会の討議に参加することができる。
ここに定めることは、その選出代表が議会の議員でない場合であっても適用される。(1999年法律第621号)
部外者の審議参加の権利と義務
第21条 議会は、議員以外のものについて討議に参加することはできるが、議決には参加できないことを決定することができる。
第22条 委員会の委員長及び副委員長、監査役ならびにコミューンまたは県の職員は、情報の提供に関し、議会が要求し、そしてそれが法律に基づく秘密保護の基準に抵触しない場合、議会会議において開示しなければならない。
共同委員会を設置したコミューンまたは県の議会は、その委員会に対し、情報の開示を求めることができる。この委員会の委員長および副委員長、監査役ならびに参画しているコミューンおよび県の職員は、それが法律に基づく秘密保護の基準に抵触しない場合、議会会議において開示する義務を負う。(1997年法律第550号)
議会における案件の提出
第23条 以下のものは、議会において案件を提出することができる。
1.委員会
2.議員(動議を提出することにより)
3. その案件が監査の職務権限に関係する行政部門にかかわる場合またはその案件が検査にかかわる場合は、監査役または職務についている監査役代理
4. 議会がそのように定めた場合は、議会起草委員会
5. 議会が住民提案を定めている場合は、コミューンまたは県に属するコミューンに住民登録のある者
6. 個々の場合について議会がそのように定めている場合は、第3章第17条および第18条に定める企業の取締役会
特定の問題に関して住民投票を行うことに関する案件もまた、コミューン住民投票法(1994年法律第692号)により、投票権のあるコミューン住民または県住民の5%以上の者により議会に提案することができる。住民発議は、文書により、発議にかかわる問題を示し、発議者各自の自筆による署名、それぞれの楷書による署名および住所が記載されているものでなければならない。(2002年法律第249号)
第24条 議会は、地域委員会または他の委員会に属する委員会が議会において案件を提出することはできないと定めることができる。
第25条 議会は、第23条の規定により提案された案件について議決するものとする。
責任免除に関する問題の審査
第25条a 議会は、監査報告の対象となる年の翌年の6月末日以前に会議において責任免除が認められるべきか否かについて決定しなければならない。
共同委員会にかかわる責任免除の問題については、参画しているすべてのコミューンまたは県の議会によって審査されるものとする。(1999年法律第621号)
第25条b 責任免除が認められない場合、議会は、損害賠償についての告訴を提起するよう決議することができる。
犯罪に基づくものでない告訴は、責任免除を不承認とする決定がなされたときから1年以内に提起されなければならない。期限内に告訴がなされなかったときは、この告訴の権利は失われることとなる。(1999年法律第621号)
案件の起草
第26条 案件は、議会によって議決される前に、当該案件にかかわる分野を担当する委員会または起草委員会のいずれかによって起草されていなければならない。
第27条 案件が起草委員会単独で起草される場合、当該案件にかかわる分野を担当する委員会は、常に意思表明の機会が与えられるものとする。
第28条 執行委員会は、他の委員会または議会起草委員会が起草した案件について常に意思表明の機会が与えられるものとする。
執行委員会は、いずれかの他の委員会または議会起草委員会によってどのように議決すべきか提案がなされない場合、その案件の議決を提案しなければならない。
第29条 議会は、案件を起草することなく、選挙を実施することができる。
選出代表としての任務の解職に関する案件についても、なんらの起草を必要としない。
第30条 議会議員の選挙が全国的に実施された年においては、新しい議会は、案件起草をすることなく、委員会の任期を変更し、または委員または代理委員の数を変更することを議決することができる。
第31条 議会は、案件起草をすることなく、監査役の報告について審議することができる。ただし、議会は、監査報告書に記された指摘事項に対する説明を受けるものとする。
選出代表の責任の免除が承認されない場合、議会は改めて起草することなく、第4章第10条に定めるその選出代表の任務の取り消しに関して直ちに議決することができる。(1999年法律第621号)
第32条 緊急の案件については、すべての出席議員がその決定に賛成する場合は、その案件が起草されていなくとも議決することができる。
第33条 動議または住民提案は、議会が、それが提出されて1年以内に議決なし得るように起草されなければならない。
起草がこの定められた期間内になされ得ない場合、議会に対し、このことと案件起草の間において生じた問題を、その同一の期間内に通知しなければならない。議会は、これを受け、その動議または住民請求をその後の審議対象から削除することができる。(2002年法律第249号)
第34条 議会は、審議すべき案件の起草の一階梯として、コミューンまたは県の構成員から意見を聴くことを決定することができる。
これは、住民投票、世論調査または何らかの類似の手続きによって行うことができる。世論調査または類似の手続きによる際は、コミューンの選挙委員会は、これによりその他の事務に支障がなければ、その事務を行うことができる。
住民投票により意見聴取がなされるとき、議会は、選挙法(1997年法律第157号)第7章の適用により、住民投票のための有権者リストおよび投票券の作成を決定する。
住民投票手続きに関する詳細規定は、コミューン住民投票法(1994年法律第692号)に定められる。
地方自治体連合は、住民投票を実施すること、または連合の構成員であるコミューンの選挙委員会を利用することができない。(1997年法律第826号)
第35条 コミューンは、県がコミューンの選挙委員会を利用することによって生じた経費の補償を求めることができる。
案件審議の延期および差し戻し
第36条 少なくとも出席議員の3分の1の要求がある場合、案件審議は延期されるかまたは差し戻されるものとする。
ただし、以前に同じ方法で審議延期となった、または差し戻された案件については、過半数を必要とする。
選挙にかかる問題についての審議延期または差し戻しについては、過半数を必要とする。
差し戻しの決定には理由が付されなければならない。(2002年法律第249号)
第37条 審議を延期された案件は、議会が別途議決しない限り、次期会期において審議されるものとする。
会議の公開と秩序
第38条 議会の会議は公開される。
ただし、議会は、特定の案件の討議については非公開とすると決することができる。代理議員は、その職務についていない場合においても、この会議の討議に出席することができる。
第39条 議長は、会議を指揮し、会議中の秩序の維持に責任を持つ。
議長は、議場を混乱させ、秩序回復の求めに応じない者を議場から退席させることができる。
議決手続き
第40条 議長は、第8条から第11条の規定に基づいて公告された案件に限り、それらが議決されるよう配慮しなければならない。
ただし、緊急の案件については、出席議員の全員がそのように決議する場合は、第8条から第11条の規定にかかわらず、議決することができる。
緊急案件について起草することなく議決することができる場合については、第32条に定める。
第41条 討議が尽くされたとき、議長は、議決案を提示する。
議決案は、議員が賛成または反対の形で応えられるように作成されなければならない。
その後、議長は、表決が求められない場合は、議決についての議長の判断を述べ、議長槌を一打してその決定を確認する。
第42条 表決が求められた場合は、選挙または職員の採用にかかわる案件を除いて、公開で表決が行われるものとする。
第43条 別に規定がない限り、表決の結果は、過半数によって決定される。
第44条 賛否同数の場合は、議長が決定権を持つ。
ただし、選挙または職員の採用に関する案件の場合は、決定は、くじ引きにより決定される。
第45条 議長は、議決案が新たな案件の提起を意味するとみなした場合、その議決案の提示を拒否しなければならない。
議長は、ある議決案が法律またはその他規則に反する議決となると判断した場合は、その議決案の提示を拒否することができる。ただし、議会は、それにもかかわらず、その議決案が提示されるべきあると決することができる。
比例選挙制
第46条 以下の選挙については、比例代表法(1992年法律第339号)第2条に定める条件に従い、比例選挙となる。
1 委員会および起草委員会の委員および代理委員の選挙。
2 第9章第1条および第2条に定められる監査役および監査役代理の選挙
3 株式会社、財団または基金の役員会の委員および代理委員、またはそれらの役員会の運営を検査する監査役および監査役代理の選挙
4 地方自治体連合の議決機関の議員および代理議員ならびに監査役および監査役代理の選挙
地方自治体連合の議決機関が、連合の執行委員会、その他の委員会、議決機関の起草委員会の委員および代理委員、ならびに監査役および監査役代理を選出するときは、連合規則に別に定めない限り、第1項が適用されるものとする。(1997年法律第550号)
第47条 法律(1992年法律第355号)により削除された。
第48条 国の一定の行政庁の委員会その他の機関の委員および代理委員についての議会による選挙に関しては、特別の規定が適用される。
説明請求と質問
第49条 説明請求は、議会、委員会または議会起草委員会の審議に係る事柄に関連するものでなければならない。ただし、個人に対する公権力の行使に関する問題には及ぶことはできない。
第50条 説明請求は、明確な内容を持ち、またそれを請求する理由を伴わなければならない。説明請求は、コミューンまたは県と明確な関係がある問題の場合に限り行うことができる。
第51条 議会は、事前の審議を経ずに、説明請求を認めるかどうかについて決定する。
第52条 説明請求は、議員によってなされる。そしてそれは、委員会または議会起草委員会の委員長および議会が定めた範囲のその他の選出代表に対して行うことができる。
ストックホルム市において市理事が置かれる場合、議会は、説明請求を市理事または彼らのうちの一定の者に対してのみ行うことができると定めることができる。
共同委員会を構成するコミューンまたは県の議会の議員は、共同委員会での審議に関して説明請求をすることができる。説明請求は委員会の議長に対して行われるものとする。(1997年法律第550号)
第53条 議会は、委員会の委員長は説明請求に対する回答を議会が任命した第3章第17条および第18条に定める企業の役員またはそのコミューンまたは県が構成員である地方自治体連合の執行委員会またはその他の委員会の委員長に委任することができる、と決定することができる。(1997年法律第550号)
第54条 議員は、情報を得るため、質問をすることができる。
その場合、第49条および第51条から53条の規定が適用される。
第55条 質問は、明確な内容を持ったものでなければならない。
それには、簡潔な趣旨説明を付することができる。
第56条 質問に対する回答がなされる場合、質問をする者とその回答者に限りその討議に参加できる。
議事録
第57条 議会会議に際しては、議長の責任において議事録が作成される。
第58条 その議事録には、議事に参加した議員および代理議員、審議された案件が記録されるものとする。
第59条 議事録には、各案件につき、以下の事柄が記録されるものとする。
1. 提出され、かつ撤回されなかった提案および要求。
2. 議長によって提出された議決案の順序。
3. 表決とその結果。
4. 行われた議決。
5. 議決に参加した議員、および公開の表決であった場合は、各議員の表決に対する態度。
6. 議決に対して公式に表明された反対意見。
第60条 議事録には、どのような説明請求および質問が提出されたか、そしてどのような説明請求および質問に解答されたか記録されなければならない。
第61条 議事録は、議会の定めた方式で、会議から14日以内に検証されなければならない。
第62条 議事録の検証については、議事録の検証が終わってから2日以内に掲示板に公示されるものとする。公示には、議事録の閲覧できる場所、およびその掲示がなされた日について示されるものとする。この公示は、第10章第6条第1項に定める不服申し立ての適用される期間が終了するまでは、告示板から除去することができない。
掲示日の確認は、議事録に記されるか、または別に公示されるものとする。
県議会の場合においては、その公示は、第10条に定める新聞にも掲載されるものとする。
議事規則
第63条 議会は、議事規則において議会の会議および案件の審議に必要なさらに詳細な規定を定めるものとする。
第64条 議事規則には、以下に関する規定が必ず含まれなければならない。
1. 議会議員の数
2. 議会開催の期日
3. 会議に参加できない場合の通知
4. 代理議員の招集と代理議員の職務遂行
5. 議長任命までの間の会議を運営する者
6. 会議の討議に参加する資格
7. 表決手続き
8. 動議、説明請求および質問の審議
9. 議事録の検証手続き
議会が、第23条第5項により、住民提案が提起され得ると決定した場合、議事規則には、そのような提案がどのように審議されるかに関する規定を含むものとする。(2002年法律第249号)
第6章 執行委員会およびその他の委員会
執行委員会の任務
第1条 執行委員会は、コミューンまたは県の行政を指示し、調整を行い、他の委員会の事務を監督するものとする。
執行委員会は、第3章第17条および第18条に定める企業および当該コミューンまたは県が参画する地方自治体連合を通して行われる地方政府の事務についても監督する。
第2条 執行委員会は、コミューンまたは県の発展および財政状態に影響を及ぼしうる問題に注意深く対処しなければならない。
執行委員会はまた、議会、その他の委員会および他の機関に必要と思われる意見表明を行うものとする。
第3条 執行委員会は、他の委員会、起草委員会および県またはコミューンの職員から、執行委員会がその任務を遂行するために必要と思われる意見および情報を求めることができる。
第4条 執行委員会は、特に次のことについて義務を負う。
1. 第5章第29条から第32条が定める限度において、議会で審議される案件を起草し、意見表明する。
2. 財務を管理する。
3. 議会の議決を実施する。
4. その他議会が執行委員会に委任した任務を遂行する。
第5条 議会は、執行委員会以外の委員会がその委員会に属する財産に関する管理と執行の全部または一部を受持ち、また議会の議決を実施すべきことを決定することができる。議会はまた、ある委員会がその委員会の財務管理について全部または一部の責任を持つべきことを決定することができる。
第6条 執行委員会は、法令または議会の議決に基づき他の者に委任されている場合を除いて、直接または代理人を通じてすべての訴訟および契約において、コミューンまたは県を代表して陳述することができる。
これは、議会がその訴訟において、自ら陳述することを議決しない限り、何人かが議会の議決の適法性についての裁判を求めた場合にも適用される。
委員会の事務に対する責任
第7条 委員会は、それぞれの管轄範囲内において、議会が定めた目標および指針ならびにその事務に適用される規定に従い、その事務が運営されるように配慮しなければならない。
委員会はまた、内部統制が十分に図られ、その他の点においてもその事務が満足のいく形で実施されるように配慮しなければならない。
第3章第16条の定めにより、地方政府の事業の運営が他の者に移管された場合、同様のことが適用されるものとする。(1999年法律第621号)
第8条 委員会は、そのサービスを利用するものとの協議が行われるように努めなければならない。
委員会委員と代理委員の数
第9条 委員会委員および代理委員は、議会によって選ばれ、その数は議会が定める。執行委員会の委員は5人を下回ってはならず、また代理委員の数は委員の数と同数でなければならない。
代理委員が比例配分方式で選ばれない場合、議会は、代理委員が職務を行う場合の順位を定めなければならない。
共同委員会の委員および代理委員は参加しているコミューンおよび県の議会によって選ばれる。それぞれの参加しているコミューンおよび県は、1名以上の委員および代理委員を出すものとする。代理委員の数は、委員の数と同数とする。(1997年法律第550号)
第10条 議会は、代理委員の委員会における職務遂行について決定するものとする。
第11条 職務についていない代理委員も委員会の会議に出席することができ、会議の開催時間と場所について通知を受けるものとする。
議会は、代理委員が討議に参加できる範囲、および議事録に彼らの意見が記録される範囲について決定するものとする。
任 期
第12条 執行委員会の委員および代理委員は、統一地方選挙が実施された年の翌年の1月1日から起算して4年間の任期で選ばれる。
ただし、議会は、執行委員会の任期をその選挙が行われる会議の日から起算し、執行委員会の次期の選挙が行われる会議の日までとすると定めることができる。このような場合においては、新しく選ばれた議会は、最初の議会の会議の日に執行委員会を選ぶものとする。(1994年法律第998号)
第13条 議会は、執行委員会以外の委員会の任期を定める。
第14条 任期中に委員が辞任する場合は、補欠選挙が行われるものとする。
その委員が比例選挙で選ばれた者である場合は、代理委員の職務遂行に関して定められた順序に従い代理委員が代わりを務めるものとする。
第4章第10条a第1号の定めに基づき、議会が選出代表の任務を取り消した場合は、新たにその委員会委員および代理委員の選出を行わなければならない。(1994年法律第690号)
委員長および副委員長
第15条 議会は、議会が定める任期で、委員会委員の中から1名の委員長と1または2名の副委員長を選任する。
第16条 議会は、委員長および副委員長ともに職務を遂行できない場合、誰が委員長の任務を遂行するかに関する規則を定めなければならない。
第17条 (1994年法律第690号)により削除。
会議開催時期
第18条 委員会は、その会議の時間および場所について決定する。
会議は、委員会委員の3分の1以上が要求するか、または委員長が必要とみなす場合においても開催されるものとする。
外部の者の出席する権利
第19条 委員会は、情報を得るため、議会の議員もしくは代理議員、他の委員会もしくは起草委員会の委員または代理委員、監査役または監査役代理、当該コミューンもしくは県の職員または特定の専門家を召還し、委員会の会議に出席させることができる。
委員会が決議する場合、会議に召還された者は、その討議には参加できるが、議決には参加できない。(1999年法律第621号)
第19条a 委員会の会議は、秘密会とする。ただし、委員会は、議会の同意を得て、その会議を公開にすることができる。
しかしながら、委員会の会議は、以下の案件については、必ず秘密会としなければならない。
1. 公権力の行使にかかわる場合。
2.秘密保護法(1980年法律第100号)により、委員会において秘密を守る必要がある情報がその案件に含まれている場合。(1994年法律第690号)
小委員会および起草委員会
第20条 議会は、一つの委員会が1以上の小委員会の設置するものと定めることができる。
小委員会に関する議会の定めがない場合、委員会自身が小委員会の設置を定めることができる。
第21条 第33条により、委員会の議決権を小委員会に委任できることが明らかである。小委員会は、委員会が審議する案件を作成することもできる。
委員会はまた、必要とされる起草小委員会を設置することができる。
第22条 委員会は、その委員および代理委員の間から、小委員会を選出するものとする。
この小委員会の選出に当たっては、比例選挙法(1992年法律第339号)第2条の規定が適用されるものとする。(1992年法律第355号)
定数要件
第23条 委員会は、その過半数の委員が出席する場合にだけ、案件を審議することができる。
除斥
第24条 委員会に提出される案件について除斥対象となる選出代表または職員は、その案件の審議に参加または出席することはできない。ただし、その者は、不必要な遅延なく直ちに、その者のみが取ることができる手段をとることができる。
除斥を構成すると考え得る状況について認識する者は、そのことを自発的に知らせなければならない。
除斥問題が提起され、かつその者に代わって職務を行う者がいない場合、委員会は、除斥問題について、可及的速やかに決定しなければならない。除斥対象となる者は、委員会がその者を除いては定数に満たず、かつ直ちに召集することができる者が他にいない場合に限り、その除斥問題の審査に加わることができる。
除斥問題についての決定に対する不服申し立ては、委員会がその除斥にかかわる案件について下した決定に関連する場合に限り、これを行うことができる。(1994年法律第690号)
第25条 選出代表または当該コミューンもしくは県の職員は、以下の場合には除斥される。
1. その問題が本人自身または配偶者、同棲者、両親、子供、もしくは兄弟姉妹またはその他本人となんらかの密接な関係が有る者に関係するか、またはその問題の結末が本人自身、もしくは本人と密接な関係がある者に著しい利益または損害をもたらすと予期される場合。
2. 本人もしくは本人と密接な関係がある者が、その問題に関係する者、またはその問題の結末から著しい利益、もしくは損害が予想される者に対する代理人である場合。
3. その案件が本人自身がかかわっているコミューンの事務の監督にかかわる場合。
4. 本人が法定代理人として提訴しているか、または報酬を受けてその問題に対して人の代理を務める場合。
5. その案件について、本人の公平性に対する信頼を損ねると思われるような、その他の特別の状況がある場合。(2003年法律第519号)
第26条 除斥については、中立公正であるかどうかということが明らかに重大な問題でない場合、無視することができる。
第27条 委員会に提出されているある案件が、コミューンまたは県がその株式の半分以上を保有する株式会社またはコミューンまたは県が理事会役員の半数以上を任命する基金に関わるものである場合、第25条第2項または第5項に基づく除斥は、その案件の審議に関与する者が、会社もしくは基金の代理人、または何らかの形でそれらに関係するというだけの理由では、存在するとはみなされない。ここに定めることは、委員会が個人に対する公権力の行使に関する案件を審議する場合には、適用されないものとする。
第25条第第5項に基づく除斥は、委員会において案件を審議する者が、以前に他の委員会でその案件の審議にかつて参加したという理由だけでは、存在するとはみなされない。(2003年法律第519号)
決 定
第28条 委員会の議決手続きに関しては、第5章第41条から第44条が適用される。
第29条 委員会における案件の審議を延期するためには、過半数の賛成が必要とされる。
議事録
第30条 会議に際しては、議事録が作成されるものとする。
議事録の作成、内容および検証、ならびに検証されたものの公告に関しては、第5章第57条から第62条が適用される。ただし、その公告を新聞に発表する必要はない。
共同委員会の検証された議事録については、参加しているそれぞれのコミューンおよび県の告示板に公表されるものとする。その公告を新聞に掲載する必要はない。(1997年法律第550号)
通知
第31条 委員会への通知は、委員長または委員会規則もしくは個別の議決に基づき通知する権限を有する者により行われる。
委員会規則
第32条 議会は、委員会の活動および運営手続きに関するより詳細な規定を含む議事規則を定めるものとする。
共同委員会規則については、参加しているそれぞれのコミューンまたは県の議会により承認されなければならない。(1997年法律第550号)
委員会内における案件の委任
第33条 委員会は、特定の一案件または一連の案件について、小委員会、委員会の委員もしくは代理委員、またはコミューンもしくは県の一職員に、委員会に代わって決定させることができる。ただし、第34条にかかわる案件を除く。
共同委員会もまた、同様な前提の下に、いずれかの参加しているコミューンまたは県の一職員に、委員会に代わって決定させることができる。(1997年法律第550号)
第34条 以下の種類の案件については、決定権を委任できない。
1. 委員会の事務の目的、指針、範囲および質的水準にかかわる案件。
2. 議会に対する要請または意見表明、および委員会全体によりまたは議会によりなされた議決に対してなされた異議申し立てに関連する意見表明。
3. 個人に対する公権力の行使にかかわる案件で、それが原理的な問題であるかさもなければ非常に重要な問題である場合。
4. 個別の規定に定められた特定の案件。
第35条 第33条による委任に基づいてなされた決定は、委員会に報告されなければならない。委員会は、どのような手続きで報告がなされるか定めなければならない。
第36条 委員会は、委員長または委員会が指名したその他の委員に、委員会による決定を待てない緊急の案件について、委員会に変わって決定する権限を与えることができる。これらの決定は、委員会の次の会議において報告されるものとする。
第37条 第33条に基づく授権により、委員会がその管轄する分野の事務部門の長に決定権を認める場合、委員会はまた、その事務部門の長がコミューンまたは県のその他の職員に、本人に代わって決定する権限を委任することを認めることができる。この場合における決定は、その事務部門の長に報告されなければならない。
第38条 第33条に基づく授権により、委員会が委員会に代わって決定する権限を職員に委任する場合、委員会は、提案を提出するか、または決定がなされる前に、その委員会のサービスを利用する者が意思表明の機会を与えられることを条件とすることができる。
委員会はまた、その委員会のサービスを利用する者の代表がその決定を支持している場合に限って、職員が決定することができると定めることができる。
財政委員会
第39条 ― 第42条 削除(1994年法律第690号)
第7章 共同決定手続き
共同決定機関
第1条 別に法令において定められていない限り、コミューンまたは県における委員会の管轄分野内の起草、運営、および実施の事務を共同決定機関に委任することができる。
ただし、これは、使用者としてのコミューンまたは県とその職員間の関係に関わる案件に、また共同委員会の場合にあっては、使用者としての参加しているコミューンまたは県とその職員間の関係に関わる案件に関してのみ適用される。(1997年法律第550号)
第2条 共同決定機関は、委任された事務の目標、指針、範囲および質的水準に関する問題について決定することはできない。
また、個人に対する公権力の行使に関わる問題についても決定することはできない。
第3条 共同決定機関は議会によって設置される。
第4条 議会は、共同決定機関の任務、構成、任期および手続きを規則に定めるものとする。
第5条 共同決定機関は、コミューンまたは県の代表、および職員の代表で構成されるものとする。
コミューンまたは県の代表は、議会が選出するか、または議会がそのように決定する場合、委員会が選出する。
職員の代表は、コミューンまたは県が、共同決定機関に関して団体協約を締結している一または複数の地方職員団体により任命される。
第6条 以下の規定は、共同決定機関に適用されるものとする。
1. 反対意見に関する第4章第22条。
2. 除斥に関する第6章第24条から第27条
3. 議事録の作成、議事録の内容、議事録の検証および検証された議事録の公告に関する第6章第30条。
第7条 その管轄分野内に共同決定機関が任命されている委員会は、明白な理由がある場合は、その共同決定機関に委任した任務を取り消すことができる。
職員代表の出席権
第8条 コミューンまたは県の職員の代表(職員代表)は、第9条から第13条に定める範囲において、執行委員会以外の委員会の会議に出席することができる。共同委員会に参加しているコミューンまたは県の職員の代表は、同様の範囲において、共同委員会の会議に出席することができる。
ただし、出席の権利は、監査役の会議、患者委員会、選挙委員会および後見人監督委員会には適用されない。(1999年法律第621号)
第9条 職員代表は、委員会が使用者としてのコミューンまたは県とその職員間の関係に関する案件を審議に際して、これに出席する権利を有する。委員会は、個別の事例について、職員代表がその他の案件の審議にも出席することができると議決することができる。
第10条 職員代表は、以下の案件の審議には出席する権利を有しない。
1. 個人に対する公権力の行使に関わる案件。ただし、その案件が不特定の範囲の諸個人に関わる場合を除く。
2. 職員団体との交渉。
3. 団体協約の破棄。
4. 労働争議。
5. コミューンまたは県と職員団体間の法的紛争。
6. 物品およびサービスの発注または購入に関する案件。(1994年法律第690号)
第11条 職員代表は、委員会の討議に参加することはできるが、議決権を有しない。
第12条 委員会は、秘密保護法(1980年法律第100号)の規定を遵守しながら、職員代表にその活動に必要な情報を提供する義務がある。
第13条 職員代表は、コミューンまたは県の職員の間から、とりわけその委員会の管轄分野内の職員の間から、各委員会ごとに個別に任命される。
各委員会には、3人以下の職員代表と同数の職員代表代理が任命される。
第14条 職員代表は、コミューンまたは県と団体協約を締結している一または複数の地方職員団体によって任命される。
第15条 委員会において案件を審議する者に対する除斥に関するこの法律の定める規定は、委員における職員代表にも適用されるものとする。
ただし、職員代表が以下に該当することのみをもって、第6章第25条第5項による除斥に当たるとはみなされない。
1. その案件に利害を有する職員団体の代議機関または執行機関の構成員であること。
2. 共同決定法(1976年法律第580号)に従い開始されたその案件における交渉に、第1号に掲げる資格でその職員団体を代表したこと。
第16条 職員代表は、委員会委員と同様の方法で、会議に招集されるものとする。
職員代表代理は、職員代表として職務を行う場合にだけ召集されるものとする。
第17条 職員代表が出席を認められている会議においてなされる議決は、全職員代表または彼らのうちの一人が会議に招集されなかったからといって無効にされることはない。
自主管理組織
第18条 別に法令において定められていない場合、議会は、委員会はその委員会の監督下にある自主管理組織に特定の設備もしくは施設の管理運営の全部または一部を委ねることができると、議決することができる。
議会は、そのような事例においては、委員会が、自主管理組織に、一定の案件もしくは一定の複数の案件について委員会に変わって決定することができると委任することができるとも定めることができる。ただし、個人に対する公権力の行使に変わる案件またはその他第6章第34条にかかわる案件を自主管理組織に委任することはできない。
第1項に基づく職務権限により自主管理組織が行う決定は、委員会に報告されなければならない。委員会は、どのような手続きでこの報告がなされるか定めなければならない。(2002年法律第249号)
第19条 委員会は、自主管理組織の任務、組織構成、運営方式および任期について、規則で定めるものとする。(1994年法律第690号)
第20条 自主管理組織は、その設備または施設を利用する者の代表、およびそこに雇用される従業員の代表で構成されるものとする。利用者代表の数は、従業員を代表する者の数より多くなければならない。
委員会は、利用者による推薦を経て利用者を代表する利用者代表およびその代理委員を、また従業員の推薦を経て従業員を代表する従業員代表を選出する。(1994年法律第690号)
第21条 利用者代表およびその代理委員は、その通常の勤務について、この任務のために必要とされる休暇を受ける権利を有し、また、コミューンまたは県の議会が定める選出代表に対する経済的給付を受ける権利を有する。(1994年法律第690号)
第22条 委員会は、特別の理由がある場合、自主管理組織に対し与えた委任の一部または全部を取り消すことができる。
前項の規定は、各代表の任務に対しても同様である。(1994年法律第690号)
第8章 財政運営
財政運営の目標
第1条 コミューンおよび県は、コミューン及び県が自ら行う事務およびその他の法人を通して実施される事務について適切な財政運営をしなければならない。(2000年法律第889号)
資金管理
第2条 コミューンおよび県は、その資金を十分な効果と適切な保全の要求が満たされるように、管理しなければならない。
第3条 議会は、資金の管理に関してより詳細な規則を定めるものとする。
第3条a議会は、年金に充当される資金の運用に関して特別規定を定めるものとする。この規定には、その資金がどのように運用されるべきかについて定められるものとする。その際には、この資金の投資に際しての許容される危険が明示されなければならない。加えて、その資金運用の事後検討と統制がどのようになされるかについて定められるものとする。
その規定は、しかるべき理由があれば可及的速やかに再検討されるものとする。(1998年法律第70号)
第3条b コミューンおよび県は、コミューンまたは県が提供するサービスまたは公益事業の料金を徴収することができる。コミューンまたは県が提供する義務があるサービスまたは公共事業については、料金を徴収することができるとする特別規定がおかれている場合に限り、料金を徴収することができる。(1998年法律第70号)
第3条c コミューンおよび県は、コミューンまたは県が提供するサービスまたは公益事業の費用(原価)に相当する額よりも高い料金を徴収することはできない。(1998年法律第70号)
予算の内容
第4条 コミューンおよび県は、毎年、次の暦年(会計年度)の予算を作成しなければならない。
共同委員会の予算は、その委員会を設置したコミューンまたは県により作成される。この予算は、他の参加コミューンまたは県の合意の後、作成されるものとする。(1997年法律第615号)
第5条 予算には、その会計年度における事業および財政に関する計画が含まれるものとする。
この計画において、税率および各支出項目に対する支出額の割り当てが定められるものとする。この計画により、どのように財政処置されるかについて、およびその会計年度末において予想される財政状態についても明らかにされなければならない。
ある特定の会計の経費が収入を超過する場合、その欠損額は調整され、決算に示された自己資本は直近の二年以内に弁済されなければならない。そのような調整は、予算上、遅くとも欠損が生じた年の翌年になされなければならない。特別な理由がある場合、議会は、そのような調整はすべきでないと議決することができる。
予算にはまた、3ヵ年の財政計画を盛り込まれるものとする。会計年度は、常にこの3ヵ年の第一年次となるものとする。(1997年法律第615号)
予算過程
第6条 予算案は、10月31日までに執行委員会により作成されるものとする。
特別な理由がある場合は、予算案は、11月にその案を作成することができる。その場合、執行委員会は、10月31日までに、次年度の暫定所得税の一部であるコミューン税または県税の税率案を提出しなければならない。
第7条 執行委員会は、他の委員会が個別的予算案を執行委員会に提出する期限を定める。
第8条 予算は、11月30日までに、議会において議決されなければならない。
統一地方選挙が行われる年においては、予算は、新しく選出された議会が議決するものとする。
第9条 特別の理由で、予算が11月30日までに議決できない場合にあっても、議会は、その期限内に税率および該当する場合は埋葬法(1990年法律第1144号)第9章に基づく埋葬手数料の料率を定めなければならない。
その後、予算は、12月31日までに可決されなければならない。議会は、しかるべき理由がある場合は、先に定めたのとは異なる税率または手数料率を定めることができる。(1999年法律第308号)
第10条 執行委員会が作成した予算案は、その予算が議決される議会の会議の告示の日から、一般公衆が閲覧できるようにしなければならない。
予算案の閲覧可能な場所については、告示の中に示されなければならない。
第11条 執行委員会が特定の行政庁に税率および埋葬料の料率を通告する義務に関しては、コミューンおよびその他の公共団体の課税等に関する特別規定法(1965年法律第269号)に定める規定による。(1999年法律第308号)
会計年度内における支出決定
第12条 議会が会計年度内において支出項目を定める場合、その議決には、その経費の財源についての明示も含まれなければならない。
抵当の禁止
第13条 コミューンおよび県は、請求権に対する担保としてその財産を抵当に入れることはできない。
ただし、財産を取得する場合、その財産を担保として、前に生じた借り入れの債務を引き継ぐことはできる。
簿記および会計報告
第14条 執行委員会およびその他の委員会は、継続してその管理する資金について帳簿を作成しなければならない。
コミューンおよび県における簿記に関するより詳細な規定は、コミューン会計報告法(1997年法律第614号)に定める。(1997年法律第615号)
第15条 執行委員会は、他の委員会がその前会計年度の資金管理に関して、執行委員会に報告すべき期限を定める。
第16条 執行委員会は、他の委員会の会計報告を受け取った後、年次会計報告を作成しなければならない。
年次会計報告に関するより詳細な規定は、コミューン会計報告法(1997年法律第614号)に定める。(1997年法律第615号)
第17条 年次会計報告は、できる限り速やかにかつ遅くとも当該会計報告にかかわる年の翌年の4月15日までに、議会および監査役に提出されなければならない。(1999年法律第621号)
第18条 年次会計報告は、議会によって承認されなければならない。この承認は、議会が第5章第25条aの定めにより、責任の解除を認めるべきか否かについて議決するまでは行われないものとする。(1999年法律第621号)
第19条 年次会計報告は、それが承認されることとなる議会会議の公示の日から、一般公衆の閲覧に供されるものとする。
年次会計報告が閲覧に供される場所は、公示において示されるものとする。(1997年法律第615号)
第20条 議会は、一般公衆が議会の会議において年次会計報告に関して質問することができると定めることができる。(1997年法律第615号)
地方自治体連合に関する特別規定
第21条 第6条および第8条の規定は、地方自治体連合には適用されない。
地方自治体連合に参加しているコミューンは、第20条に関わる質問に関して、連合規則に規定を定めることができる。(1997年法律第826号)
第22条 連合理事会を置く地方自治体連合においては、予算を決定する会議は公開とする。この会議の告示は、連合規則に定めるところにより公告されるものとする。(1997年法律第826号)
第23条 地方自治体連合が債務を弁済する資力を欠いている場合、連合に参加しているコミューンは、欠損を充当する義務がある。それぞれの加盟コミューンは、連合規則に定める基準にしたがって、その債務に対する加盟コミューンの負担割合に相応して欠損に対して貢献しなければならない。(1997年法律第826号)
第9章 監査
監査役および監査役代理の選挙
第1条 統一地方選挙の行われる年においては、新たに選ばれた議会は、次の4年間の活動を監査するため、監査役および監査役代理を選ぶものとする。(1994年法律第998号)
第2条 地方自治体の活動全般についての総合的な監査に際しては、3人以上の監査役とそれと同数の監査役代理が選ばれなければならない。
ある特定の委員会または特定の複数の委員会の活動を検査するための個別監査に際しては、各委員会または委員会グループごとに3人以上の監査役およびそれと同数の監査役代理が選ばれるものとする。
共同委員会については、すべての構成コミューンまたは県の監査役により検査されるものとする。(1997年法律第550号)
第3条 比例方式で選ばれていない監査役が任期中に辞任する場合、議会は、その任期の残りの期間について、補欠選挙を行うことができる。
除斥
第4条 監査役および監査役代理の除斥に関する問題については、第6章第25条の除斥に関する規定が適用されるものとする。
ある案件について除斥される監査役または監査役代理は、その案件についての議論に際して参加もしくは出席することはできない。ただし、その者は他に誰も時機を失し遅延することなくとることのできない措置をとることができる。
(除斥を構成する事実関係についての説明など)
自身にとって除斥を構成すると認められ得る事情を承知している者は、自発的にそのことを申し出なければならない。(1999年法律第621号)
第5条 いずれかの監査役に除斥の問題が生じた場合、監査役は、共同して除斥問題について決定しなければならない。除斥に該当する者は、本人がいなければ議決できず、かつ他に誰も時機を失し遅延することなくとることのできない措置をとることができないときに限り、除斥問題の審査に参加することができる。
除斥についての議決に対しては、その案件の決定内容についての異議申し立てに関連する場合にのみ、異議申し立てすることができる。(1999年法律第621号)
第6条 問題となっている不公平さが明らかに重要なものでない場合は、除斥は無視されるものとする。(1999年法律第621号)
監査役の地位
第7条 それぞれの監査役は、独立してその任務を遂行する。(1999年法律第621号)
専門家の助力
第8条 監査役は、その検査に際して、必要な範囲で監査役自らが選び依頼する専門家の助力を得るものとする。
これらの専門家は、その任務を果たすことができるために必要とされる地方政府の事務についての知識と経験を有するものでなければならない。(1999年法律第621号)
監査役の任務
第9条 監査役は、一般的に認められた監査基準が求める範囲において、委員会の管轄分野内で行われたすべての活動を毎年検査する。監査役は、同様な方法で、第3章第17条および第18条に基づき、企業において指名された監査役および部外者である監査役を通して、それらの企業の事務についても検査する。
監査役は、事務が目的にしたがって、また経済性の視点から満足のいく方法で行われたかどうか、収支決算は公正であるかどうか、および委員会内部で行われる内部統制は十分であるかどうかについて審査する。
監査役は、その検査により財産法上の犯罪行為が行われた、あるいは行政裁判所の決定が無視されたという疑いがあることを知ったならば、関係の委員会にその状況を通知しなければならない。そうした通知があった後、委員会が理由なく遅滞することなく処置をとらないならば、監査役は、そのことを議会に報告する義務がある。ただし、その通知が犯罪が犯されたという疑いにかかわるもので、委員会がその疑いは存在しないとみなす場合を除く。(2002年法律第438号)
第10条 監査役の検査は、次の場合を除き、個人に対する公権力の行使に関する案件を含まない。
1. その案件の処理がコミューンまたは県に財政的な損失を引き起こした場合。
2. その検査が、委員会が行政裁判所の決定をどのように実施しているかということにかかわる場合。
3. その検査が全般的な観点から行われる場合。(2000年法律第438号)
第11条 委員会に関する第9条の規定は、議会起草委員会にも適用される。(1999年法律第621号)
監査役の情報等を受ける権利
第12条 委員会およびその委員会の個々の委員および代理委員ならびに職員は、監査の業務遂行に必要な情報を監査役に提供する義務がある。
委員会および職員はまた、監査役に対し、委員会が管轄する資産の目録を点検し、委員会の事務に関する委員会の収支計算書およびその他の書類を検閲する機会を常に与えなければならない。(1999年法律第621号)
第13条 委員会に関する第12条の規定は、議会起草委員会にも適用される。(1999年法律第621号)
監査役事務の運営
第14条 監査役は、議会が別に定めない限り、監査の任務に伴う事務の運営に自ら責任を負う。(1999年法律第621号)
第15条 監査役がその事務の運営および除斥に関して行った決定は、議事録に記録されなければならない。
議事録の検証およびその結果の公告に関する第6章第30条の規定は、監査役議事録にも適用されるものとする。(1999年法律第621号)
監査報告
第16条 監査役は、毎年、議会に、前会計年度の活動に関わる監査結果を記した報告書を提出しなければならない。
専門家の報告書は、監査報告書に加えられるものとする。
第3章第17条または第18条にかかわる株式会社に関する株式会社法(1975年法律第1385号)第11章第6条に基づき提出された検査報告書もまた、監査報告書に加えられるものとする。(1999年法律第621号)
第17条 指摘事項が生じた場合、監査報告書にその理由が記載されなければならない。
指摘事項は、次の者に対して問われる。
1. 委員会および議会起草委員会
2. それらの委員会の個々の選出代表
報告書には、責任の解除が認められるか否かについて、個別の意見表明も含まれていなければならない。(1999年法律第621号)
監査規則
第18条 議会は、監査にかかわるより詳細な規定を定めることができる。
地方自治体連合に関する特別規定
第19条 第1条および第2条は、地方自治体連合には適用されない。
連合議会を置く地方自治体連合においては、監査役および監査役代理は連合議会により選ばれる。理事会を置く地方自治体連合においては、監査役および監査役代理は連合規則に定めるところにより選ばれる。(1997年法律第550号)
第20条 連合理事会を置く地方自治体連合においては、監査役は、連合を構成するそれぞれの自治体の議会に監査報告書を提出するものとする。第5章第20条b、第25条a、第25条bおよび第31条の議会に関わる規程は、理事会をおく地方自治体連合に関しては、連合を構成する自治体の議会に適用されるものとする。(1999年法律第621号)
第21条 連合理事会が一以上の委員会を任命している場合、監査役は、それらの委員会の事務に関わる個別の監査報告書を連合理事会に提出するものとする。
連合理事会は、連合理事会が任命した委員会の責任解除が承認されるべきか否かについての問題を審査する。(1997年法律第550号)
第10章 適法性の審査
適用範囲
第2条 コミューンまたは県のすべての構成員は、コミューンまたは県が行った決定の適法性について、レーン行政裁判所に不服の訴えをなし、その審査に付す権利を有する。
共同委員会が行った決定の適法性については、同様に、共同委員会に参加しているすべてのコミューンおよび県が、レーン行政裁判所に不服の訴えをすることができる。
地方自治体連合が行った決定の適法性についても、同様に、地方自治体連合に加入しているすべてのコミューンおよび県が単独または共同して、レーン行政裁判所に不服の訴えをすることができる。(1997年法律第550号)
第3条 以下の決定には、不服の訴えをもって争うことができる。
1. 議会または地方自治体連合の意思決定会議の決定。
2. 純粋に予備的または執行的種類の決定を除く、委員会または共同決定機関の決定。
3. 純粋に予備的または執行的種類の決定を除く、地方自治体連合の執行委員会またはその他の委員会または地方自治体連合の共同決定機関の決定。
4. 第9章第15条にかかわる監査役の決定。(1999年法律第621号)
第4条 この章の規定は、不服の訴えに関する特別規定がその他の法令により定められている場合は、適用されない。
不服の訴えの手続き
第5条 議決に対する不服の訴えは、書面によって提起される。
不服の訴えにおいては、原告は、訴えの対象となる議決、およびその訴えの原因となる状態について示さなければならない。
第6条 不服の訴えは、レーン行政裁判所に提起しなければならない。(1995年法律第84号)
不服の訴えの期限
第7条 不服の訴えは、その議決に関わる議事録が検証されたことが、コミューン、県または地方自治体連合の掲示板に、告示された日から3週間以内にレーン行政裁判所に到達しなければならない。共同委員会の議決に対する不服の訴えの期限は、その決定に関わる議事録が検証されたことについての告示が参加しているすべてのコミューンおよび県の掲示板に掲示された日から計算される。
検証された議事録の掲示は、不服の訴えの期限が終了するまでの全期間を通して掲示板に掲示されなければならない。(1997年法律第550号)
第8条 不服の訴えが、不服の訴えの期間が経過する前に、レーン行政裁判所にではなく、コミューン、県または地方自治体連合に到達した場合においても、その不服の訴えについての審査が行われるものとする。共同委員会の議決に対する不服の訴えが参加コミューンまたは県のいずれかに到達した場合についても同様である。(1997年法律第550号)
適法性の審査の基準
第9条 不服の訴えが提起された議決は、以下の場合、破棄されるものとする。
1. それが正当な手続きに従いなされたものでない場合。
2. その議決が当該コミューンまたは県になんら関係がないものについてである場合。
3. その議決を行った機関がその権限を超えていた場合。
4. その議決が法律またはその他命令に違反する場合。
前項の3.および4.は、第8章第5条第3項による議決には適用されない。
いずれの議決も、不服の訴えについての議決の代替とすることはできない。(1997年法律第615号)
第10条 過失が案件の結果にとって重要でない場合、その議決は、破棄される必要はない。その後に生じた諸事情によりその議決が意味を失った場合も同様である。
第11条 訴えに対する審査においては、原告がその訴えの期限前に提起した訴え以外のいかなる事情も、判断材料に入れてはならない。
手続き上の問題
第12条 行政訴訟法(1971年法律第550号)の適用に当たってコミューン、県、共同委員会または地方自治体連合は当事者とみなされる。(1997年法律第550号)
第13条 行政訴訟法(1971年法律第291号)第5条に基づく差止め命令は、原告の訴えの基礎となる事情指摘を示していないという欠陥のある訴状には適用できない。
訴えの提起をしていない私人の利益を計った判決を下す権利に関する行政訴訟法第29条の規定は適用されないものとする。
第14条 レーン行政裁判所の判決に対する上訴手続きに関する規定は、行政訴訟法(1971年法律第291号)に定められる。
高等行政裁判所への上訴に際しては、審査報告が求められる。(1995年法律第84号)
第15条 レーン行政裁判所または高等行政裁判所の判決が原告の意に反する場合、原告だけがその判決に対して控訴することができる。
行政裁判所または高等行政裁判所が決定の破棄または決定の執行の差し止めをした場合、コミューンまたは県およびその構成員は、また共同委員会の決定に関わる問題であれば、その共同委員会および共同委員会に参加しているコミューンおよび県は、その判決に対して控訴することができる。
レーン行政裁判所または高等行政裁判所が地方自治体連合の決定を破棄または決定の執行の差し止めをした場合、地方自治体連合、連合の構成員であるすべてのコミューンおよび県ならびにそれらの構成員は、その判決に対して控訴することができる。(1997年法律第550号)
執行の条件
第14条a 本章に規定するところにより不服の訴えをすることができる議決は、それを妨げる特別な理由がない限り、それが法的効力を得ないうちに執行することができる。(2002年法律第438号)
執行の修正
第16条 ある議決が法的効力を持った判決によって破棄され、かつその議決がすでに執行されている場合、その議決を行った機関は、それが可能な限りにおいて執行が修正されるように配慮しなければならない。その修正に関する決定は、理由なく遅滞することなく通知されなければならない。(2002年法律第438号)
移行規則
1991年法律第900号
1. 本法律は、1992年1月1日に効力を発する。
2. 本新法により、次の法律は廃棄される。
- 地方自治体における政党支援法(1969年法律第596号)
- 地方自治法(1977年法律第179号)
- 地方自治法(1977年法律第179号)の施行に関する法律(1977年法律第180号)
- 地方自治体の地区組織に関する法律(1979年法律第408号)
- コミューンおよび県における政治秘書に関する法律(1983年法律第565号)
- 県コミューンにおける特別組織に関する法律(1985年法律第127号)
3. 法律またはその他何らかの命令においてこの法律の規定により代用されるとする規定がある場合、この法律の新しい規定が代わりに適用されるものとする。
4. 県の領域区分については、この新法による変更はない。
5. 第3章第17条および第18条の規定は、1993年1月1日以降、コミューンまたは県がこの法律の効力発行以前に事業を委譲した企業に対しても適用されるものとする。
6. 1991年末までになされた議決に関する地方自治体抗告の審査に際しては、旧規定が適用されるものとする。
1995年法律第84号
1. 本法律は、1995年4月1日に効力を発する。効力発行前になされた議決については、旧規定に基づき不服の訴えがなされることになる。
1997年法律第550号
1. 本法律は、共同委員会に関する規定については1997年8月1日に、その他については地方自治体連合法(1985年法律第894号)の適用が廃止される1998年1月1日に効力を発する。
2. ただし、旧規定は、1998年1月1日以前に設立される地方自治体連合にかかわる問題には、2002年12月31日までを限度として、適用することができる。
3. 旧規定は、地域における社会保障、保健・医療、社会福祉サービスの財政的統合にかかる実験事業に関する法律(1994年法律第566号)に基づき設置される発注者連合および地方自治体連合について、引き続き適用される。
1997年法律第615号
1. 本法律は、1998年1月1日に効力を発する。
2. 第8章第4条および第5条の新規定は、地方自治法(1991年法律第900号)改正に関する法律(1997年法律第550号)への移行規則に規定するところにかかわらず、1998年1月1日以前設立される地方自治体連合に関しても適用される。
1999年法律第621号
本法律は、2000年1月1日に効力を発する。ただし、1999年の事務についての監査に関する限り、第5章第25条aに基づく議会の会議は、2000年12月末までに開かれればよい。2000年末までは、第8章第17条は旧規定が適用される。