1977年地方自治法
第1章 一般的規定
第1条 王国は、コミューンおよび県コミューンに区分される。
それぞれのレーンは、別の定めがない限り、一つの県コミューンからなる。
地方自治体連合に関して、およびコミューン、県コミューンの区分の変更に関しては、別途定める。
第2条 この法律において議会とはコミューン議会および県議会をいい、執行委員会とはコミューン執行委員会および行政運営にかかる委員会をいう。
第3条 コミューンの構成員は、そのコミューンに住民登録のある者、そのコミューンに不動産を所有している者またはそのコミューンでコミューン税を課されている者である。
県の構成員は、当該県の域内のコミューンの構成員である者である。
第4条 コミューンおよび県コミューンは、その事務を自ら行うことができる。
ストックホルム・レーンの県コミューンは、県コミューンの一部にかかわるコミューンの事務について、その地域内のコミューン間の協働の必要がある場合には、それを扱うことができる。
コミューンまたは県コミューンの一定の事務については特別規定に定められる。第2項に定めることはこのような事務には適用されない。
第5条 コミューンおよび県コミューンの決定権は、議会により行使される。
行政の管理および執行は、執行委員会およびその他の委員会による。委員会もまた議会によって決議される案件を起草する。その任務のために常に一人以上の職員により特別起草委員会が任命される。
執行委員会およびその他の委員会の活動は、そのサービスを利用する人々と協議がなされるように行われなければならない。
コミューンおよび県コミューンにおいては、特定の起草、執行委員会または他の委員会の管轄分野内の行政の管理および執行に責任を負うことを任務とする合同機関を設置することができる。
第6条 議会は、予算が定められるかさもなければ補助金が承認されるに伴い、議会が定める事業方針またはその他の一般的決定の範囲内で特定の事業の執行を執行委員会またはその他いずれかの委員会に委任することができる。
議会はまた、法律またはその他の規程に定めがないかぎり、執行委員会またはその他の委員会にある案件または一定の案件群について議会に代わって決定することを委任することもできる。原則的に課税またはその他重大な事柄にかかる案件は、委任することはできない。法律(1988:134)
第2章 議会
第1条 議会は、選出されるべき議会構成員の数について決定する。その数は奇数とし、以下の数以上でなければならない。
有権者住民数が12,000人以下のコミューン、および有権者住民数が140,000人以下の県コミューンにおいては31人。
有権者住民数が12,000人を超え24,000人までのコミューンにおいては41人。
有権者住民数が24,000人を超え36,000人までのコミューン、および有権者住民数が140,000人を超え200,000人までの県コミューンにおいては51人。
有権者住民数が36,000人を超えるコミューンにおいては61人。
有権者住民数が200,000人を超える県コミューンにおいては71人。
ただし、ストックホルム市および有権者住民数が300,000人を超える県コミューンにおいては、101人を下らない数において議員定数を定めるものとする。
第1項および第2項の適用に際しては、その時点において有効な選挙人名簿に登載されている者が有権者とみなされるものとする
議会は、議員数の変更について議決する。この議決は、次の全国的な議会選挙が行われるときに初めて適用される。この議決は、選挙年の3月末日までになされなければならない。レーン執行委員会は、この議決について直ちに通知されるものとする。法律(1981:527)
第2条 議会の議員については代理人が選出されるものとする。
コミューンにおいては、コミューン議会が、代理人の選出に関する選挙法(1972:620)第14章第19条の規定の適用に基づき、代理人の数を定める。その数は、各政党がそのコミューンで獲得した議席数の一定割合とし、上限を議席数の半数とする。その際に分数となった場合、直近上位の整数にならす。この議決は、線去年の3月末日までになされなければならない。レーン執行委員会は、コミューン議会のこの議決について直ちに通知されるものとする。県議会の議員の代理人の数については、選挙法の規定が適用される。法律(1987:1337)
第3条 コミューン議会の議員およびその代理人の選挙に際しての投票権は、当該コミューンに住民登録があり、かつ選挙日までに満18歳に達する者にある。スウェーデン市民でない者は、選挙年の3年前の11月1日にスウェーデンの住民登録があった者に限り投票権を有する。それぞれの有権者は一票の投票権を有する。
県議会の議員および代理人の選挙に際しての投票権は、当該県コミューン内のコミューンにおけるコミューン議会の議員および代理人の選挙の際の有権者である者にある。
第1項および第2項による投票権があるかどうかに関する問題については、その選挙の前の総選挙において作成された選挙人名簿により決定される。法律(1991:517)
第4条 議会の議員およびその代理人は、第3条第1項および第2項に基づく投票権のための条件を満たす者の中から選出される。
レーンの知事、局長および部長は、議員またはその代理に選出される資格がない。コミューンまたは県コミューンに雇用されている者、および執行委員会に対する報告者の資格で、またはその業務に属する別の任務を根拠にコミューンまたは県コミューン職員のうちの幹部職員である者も選出される資格を有しない。
議員またはその代理人は、選出される資格を失った場合、直ちにその任務を解かれる。議会は、議員またはその代理人が辞職する場合、そうすべきでないとする特別な理由がない限り、その議員の任務を解くものとする。
第5条 議会および起草委員会の議員は、雇用先からその任務のために必要な休暇を取る権利を有する。
第6条 議会の議員およびその代理人は、選挙が実施された年の11月1日から計算して3年間の任期で選出される。ただし、選挙審査委員会が選挙法(1972:620)第15章第7条第3項に基づき再選挙を議決した場合は、その任期は、再選挙が終了するまで伸ばされるものとする。
ストックホルム市における議員の任期は、選挙が実施された年の10月15日から計算される。法律(1987:1337)
第7条 次の事柄については選挙法(1972:620)に定める。
1.コミューンおよび県コミューンの選挙区、選挙地区割りに関すること。
2.投票日、選挙人名簿、選挙事務および選挙結果に関すること。
3.議会の議員が定められた任期の終了する前にその職を辞した場合、および議員の代理人が議会の議員として職についている場合、または何らかの理由により代理人を辞してしまった場合の手続きに関すること。
第8条 議会は、議会が定める期間でその議員の中から議長および1または2名の副議長を選出する。
その選挙が行われるまでは、議長の職は、議員歴のもっとも長い者によって執り行われる。同じ議員歴のものが2名以上いる場合は、そのなかの最年長のものが議長の職を務める。
議長も副議長も会議に出席できない場合は、議会は、臨時的に司会すべきものを指名する。法律(1979:414)
第9条 議会は、第3項ならびに一定の案件についての審議の時期に関する第4章第4条および第5章第6条の規定に留意しつつ、議会が定める規則に基づき会議を招集する。議会の会議は、執行委員会または議会の議員の3分の1以上が求めるとき、または議長が必要とみなすときにも開かれる。県コミューンにおいては、会議は、毎年4回以上開かれるものとする。
12月末日前の会議においては、その年の末に空くことになるコミューンまたは県コミューンの官職についての選挙が行われる。統一地方選挙の年には、その選挙は、新しく選ばれた議会により行われるものとする。
ストックホルムコミューンにおいては、執行委員会は、その職につく年の第一回の会議において選出されるものとする。
第10条 議会の会議に関する告示は、議長により公布される。この告示は、会議の期日と場所および取り扱われる案件に関する事柄をその内容とするものでなければならない。
この告示は、遅くとも会議の1週間前までにコミューンまたは県コミューンの掲示板に掲示され、かつ同期間内に議会のそれぞれの議員およびその代理人に、郵便で送付されるか、あるいはその他確実な方法で送達されるものとする。
会議の期日と場所に関する事柄、および議会がそれを定めている場合、取り扱われることとなっている案件に関する事柄については、遅くとも会議の期日の1週間前までに一または複数の地方紙で周知されなければならない。12月末日前の会議においては、その翌年にはそのような通知がどの新聞なおいて周知されることとなるか決定されるものとする。その際に、その新聞は、当該コミューンまたは県コミューンの構成員のさまざまなグループ内に周知されることにより、ほとんどの人々にその通知が知られるように、選ばれるものとする。その告示が別の地方紙に掲載されるべきとする提案が三分の一以上を得票するならば、通知は、その新聞にも掲載されるものとする。
第2項および第3項に定められる規程上の告示が間に合わない緊急の審議を要する案件の場合は、その案件にかかわる事柄についての告示は、遅くとも会議日前の平日までに掲示されるものとし、かつ確実な方法で議会のそれぞれの議員およびその代理人に、その告示が同期間内にいつでも知ることができるよう、速やかに送達されるものとする。
第11条 議員が会議に出席できないか、または出席し続けることができない場合、代理人のなかで定められた順番の者が職務につく代理人となる。議員に関して定められていることは、職務につくよう招集された、あるいは議員の代わりに職務につく代理人にも適用される。
進行中の会議、または延長会議に出席している議員は、代理人がその議員の代わりを務めている場合でも、職務を務める権利を有する。ただし、除斥事由以外の何らかの障害により議会出席を中断した議員は、その後の当日中の会議への出席はできない。
第1項によりすでに職務に就いている代理人は、代理人の間で定められた順番に基づき職務に就くことになるとしても、他の代理人に優先する。一定の案件について除斥対象であるという理由で会議の際に職務を中断する代理人は、その案件の審議が終わったあと、再び職務に就くことができる。
コミューン議会議員のすべての代理人が会議に出席できないか、または会議に出席し続けることができない場合は、その議員の代わりに定められた順番に基づいてその議員の選挙区においてその政党の第一順位を占める議員の職務を遂行する順番にある代理人が出席する。そのような代理人が職務に就くことができない場合は、その選曲におけるその政党の第二順位を占める議員の職を遂行する順番にある代理人が出席する。以下同様の考え方とする。その選挙区におけるその政党のすべての代理人が会議に出席できないか、出席し続けることができない場合は、他の選挙区におけるその政党のために指名されている代理人が上記の基準にしたがって出席する。その際、その政党の票数の最も多い選挙区において指名されている代理人が優先する。
第12条 議会は、議員の半数以上が出席している場合にのみ、案件を審議することができる。ただし、議会は、出席議員数が上記の数よりも少ない場合であっても、説明要求や質問に応ずることができると定めることができる。
第13条または第5章第2条に基づき、出席議員が、除斥対象であることにより、一定の案件の審議に参加できない場合、議会は、このことにより参加議員数が第1項に定める数を上回らなくとも、これを審議することができる。
第13条 議員は、議員自身または議員の配偶者、両親、子供もしくは兄弟姉妹、またはその他議員と密接に関係のある者に個人的にかかわる案件の審議に加わることはできない。会計監査に関連する除斥に関する規定は、第5章第2条に定める。
第14条 それぞれの議員は、一票を有する。
次の者は、議会の討議に参加することはできるが議決には加われない。
1. 執行委員会の委員長および副委員長。
2. その他の委員会または起草委員会によって起草された案件の審議およびその他の委員会または起草委員会の委員長に提案されていた説明要求に対する回答に際して案件を審議する際における当該その他の委員会または起草委員会の委員長または副委員長。
3. 第24条第3項に基づき、回答することを委任されている説明要求に対する回答に際しての、執行委員会の委員、および第23条第1項にかかわる株式会社、財団または基金の役員。
4. その任務にかかわる事業会計監査報告書の取り扱いに際しての、コミューンまたは県コミューンの監査役。
5. 第4条第1項にかかわるコミューンまたは県コミューンの職員。
6. 議会が議決した範囲内での、執行委員会、その他の委員会または起草委員会の委員。コミューンまたは県コミューンの職員
議会は、会議において情報を得るためにコミューンまたは県コミューンの職員または特別な専門家を招請することができる。
ストックホルムコミューンにおいては、議会の会議に市理事が出席するものとする。市理事は、審議に参加しかつ提案をすることはできるが、議決に加わることはできない。
第15条 議会は、次のものから提起された案件について議決するものとする。
1. 別に法律で規定されていない限り、執行委員会およびその他の委員会。
2. 動議を提出した議員。
3. 政府、中央行政当局またはレーン執行委員会。
4. その案件が監査役の任務にかかわる業務である場合、監査役。
ストックホルムコミューンにおいては、議会は、動議により市理事から提起された案件についても議決するものとする。
第16条 議会が議決するものとなる案件は、その案件本来の性質によりその属する委員会または起草委員会により、または議会がその目的のために特別に任命した起草委員会により起草される。
ある案件がその案件本来の性質により属する委員会または起草委員会以外の別の委員会により起草された場合、本来の委員会または起草委員会は、その案件が決定される前にその案件について意見表明する機会を得るものとする。執行委員会は、執行委員会以外の委員会が起草した案件について、常に意見表明をする機会を得るものとする。
選挙は、起草委員会に経ることなく実施され得る。執行委員会またはその他の委員会の委員数の変更にかかわる案件、議会の議員もしくは議員の代理人、執行委員会またはその他の委員会の委員もしくはその代理人としての職、または監査役もしくは監査役の代理人としての職を辞することにかかわる案件については、起草を必要としない。
第17条 動議は、その動議が提起されてから1年以内に開催される会議においてその動議により議決され得るように起草されなければならない。起草委員会がその期間内に処理できない場合、起草委員会で出た事柄は、示された期間内の会議において議会に報告されるものとする。議会は、その報告の取り扱いに際して、その動議をその後の審議においてなかったものとすることができる。
第18条 議会は、議会で審議される案件の起草の一環として、コミューンまたは県コミューンの構成員から見解を聴取することができる。これについては、投票、世論調査またはその他類似の手続きにより行うことができる。その際、コミューンの選挙委員会は、委員会の他の活動に支障がない場合、利用されることができる。ただし、県コミューンは、コミューン議会がそれを議決した場合に限り、選挙委員会を利用することができる。コミューンは、県コミューンが選挙委員会を利用することにより要した費用の補償を受ける権利を有する。
第19条 議会の会議が決まった日のうちに終わらせられなかった場合、直ちにまたは直近の期日に会議を継続するものとする。その会議が直近の期日に継続する場合、議長は、速やかに継続する会議の期日と場所決定し、周知する。
選挙が比例代表による場合、選挙事務の継続および終了に関しては、県議会コミューン議会等における選挙に際しての比例選出方式に関する法律(1955:138)の規程に定める。
第20条 少なくとも出席議員の三分の一以上の要求がある場合、案件の審議は延期される。選挙に関する問題についての、または以前に審議延期された案件の審議延期は、過半数による議会の議決を必要とする。
審議延期が決議された場合、議長は、会議が終了しないうちにその案件がいつまで延期されるかについて決定し、周知しなければならない。
第21条 議長は、議会の会議を指揮し、案件を報告する。議長は、告示に関する第10条の規定および起草に関する第16条の規定がその案件に関する問題に実施された場合にのみその案件が決定されるよう、配慮するものとする。
速やかな審議を必要とする案件は、告示に関する第10条の規定が実行されなかったことによって妨げられることなく、すべての出席議員がそのように議決するならば、その会議において決定され得る。そのような案件は、すべての出席議員がその決議に関して同意している場合、起草に関する第16条の規定が実行されなかったことによって妨げられることなく、その会議において決定され得る。
第22条 議長は、案件の討議の終了を報告した後、賛否を問うように作成された法案を提出する。その後、議長は、表決が求められない場合は、議決についての議長の判断を述べ、議長槌を一打して議決を確定する。
表決が求められる場合は、選挙または職員の任命にかかわる案件を除いて、点呼の後実施され、公開で行われるものとする。公開投票の際には、投票装置を利用することができる。表決の結果は、特別な事例として他に規定がない限り、過半数により決せられるものとする。賛否同数の際には、その案件が選挙または職員の任命にかかわる場合にはくじ引きにより、その他の案件の場合には議長の裁定票により決定される。
第23条 執行委員会、その他の委員会および起草委員会ならびに第5章第1条にかかわる監査役および監査役代理の選挙は、出席議員数をその選挙で選出する人数に1をプラスした数で除して得られた商に相当する数以上の議員によって要求される場合、比例代表によるものとする。そのような比例代表制選挙に際しての手続きに関しては、県議会、コミューン議会等における選挙についての比例代表選挙方に関する法律(1955:138)に規定を定める。ストックホルム市においては、第3章第13条第2項に示す委員会に関しては、比例代表選挙に関するそれらの規定は適用されない。
第1項に定めることは、議会が株式会社、財団もしくは基金の役員および役員代理またはそのような役員会の管理運営を検査する監査役および監査役代理を選出する場合にも適用される。
特定の政府の庁およびその他の機関の委員および代理委員についての議会における選挙に関しては、別途定める。
第24条 議会の議員は、執行委員会、その他の委員会および起草委員会の委員長に説明要求を出すことができる。ただし、ストックホルム市においては、説明要求は、市理事に対してのみ出すことができる。
説明要求は、議会、執行委員会、その他の委員会又は起草委員会の審議にかかわる問題について出すことができる。ただし、説明要求は、個人のために利益、権利、義務またはその他比較しうる状態に関して確定する権限の行使にかかわる案件については出すことはできない。
議会は、説明要求が出された場合、それについての討議を行うことなく議決する。説明要求は、議会が議決する前に、それぞれの議員にとって利用しやすいものでなければならない。
議会は、執行委員会の委員長は、自身に出された説明要求を、その任務がゆえに説明要求に答えることについて特別な条件を有する執行委員会のいずれかの委員、または第23条第2項に定めるような株式会社、財団または基金の役員をして答えさせるよう委任することができる、と規定することができる。
議会がそのように規定した場合、議会の議員は、執行委員会、その他の委員会または起草委員会の委員長に質問をすることができるただし、ストックホルム市においては、そのような質問は、市理事に対してのみ出すことができる。質問に際しては、説明要求に関する第2項の規定が適用される。法律(1983:563)
第25条 会議に際しては、議長の責任において議事録が作成されるものとする。議事録については、どの議員が出席していたかが明らかになるものでなければならない。議事録は、それぞれの案件について、案件による課税に関する簡潔な説明、撤回されなかった案件についての提案および主張および当該案件についての議会の議決に関する情報を含むものでなければならない。票決が行われていた場合は、その議事録は提議の順番についての解説と票決結果についての情報を含むものとする。票決が公開で行われていた場合は、その議事録には、一人ひとりがどのように投票したかについて明記されなければならない。第26条にかかわる反対意見が出されていた場合は、その議事録には反対意見に関する情報が含まれるものとする。
議事録は、議長および議会がそのつど出席議員の中から指名する2名以上の議員により検証される。議事録の検証は、議長が会議において決定し告示する会議日の遅くとも14日後までになされるものとする。検証はまた、議会が直ちにまたは次回の会議のいずれかにおいて行うこともできる。
検証後2日以内に議事録がどこに置かれているかについての情報が掲示板に告示されなければならない。この告示は、いつ掲示されたかに関する情報を含むものでなければならない。この告示は、控訴期間が終わるまでははずすことはできない。掲示日についての証明は、議事録に書き入れられるかあるいは別途作成されるものとする。県コミューンにおいては、第10条第3項にかかわる新聞に掲載されるものとする。
第26条 議会の会議に際して案件の決定に関与した者は、なされた議決に対して反対意見を述べることができる。その反対意見は、会議が終わらないうちに申し出られなければならない。詳細に述べる場合は、文書にして、遅くとも議事録が検証されるときまでに提出されなければならない。
第27条 公文書法(1990:782)に議会の公文書に関する規定を定める。法律(1990:787)
第28条 議会医の会議は、公開でなければならない。ただし、議会は、特定の案件について、秘密会で討議することができる。代理人は、そのような討議に出席することができる。
議長は、会議の秩序に配慮する。議長は、創造ししく振舞い命令に従わない者を退場させることができる。議長が統制できない混乱が生じた場合は、議長は、会議を散会することができる。
第29条 議会は、議会の議員およびその代理人または競う委員会の委員およびその代理人は、適正な範囲内で、任務により生ずる旅費およびその他の経費、失われた勤労所得ならびに報酬、年金およびその他の経済的利益について補償を支給されるものとする。議会が報酬が支払われるものとすると議決する場合は、その報酬は、任務に相当の額とするものとする。法律(1983:563)
第30条 議会は、議会の会議および案件の討議のための必要な規定を記事規則において定めるものとする。
技師規則は、次に関する規定を含むものとする。
1 第8条第2項にかかる臨時の議長が任命されるまで会議を運営する者
2 会議に先立つ文書の発送
3 会議に叱責できないことの届出
4 代理人の召集
5 動議の審議
6 第24条第4項にかかる説明要求および質問についての審議
7 投票手続
第3章 執行委員会およびその他の員会
第1条 執行委員会は、コミューンまたは県コミューンの事業の管理運営を指揮し、かつその他の委員会の活動を監督するものとする。執行委員会は、コミューンまたは県コミューンの発展および財政状態に影響を及ぼすこととなる問題に注意深く対処し、かつ他の機関に対してと同様に議会およびその他の委員会に対して必要と思われる提案をするものとする。
さらに、執行委員会は、次のことについて義務を負う。
1. 議会により審議される案件の起草またはそれについての意見表明を行うこと。
2. 財務行政を取扱うこと、かつその際、他の委員会に委任されていない限り、コミューンまたは県コミューンの財産を自ら管理すること。
3. 議会が他の委員会にその資金管理の全部または一部を委任していない限り、資金管理を取扱うこと。
4. 議会の議決を、その実施が他の者に委任されていない限り、実施すること。
5. すべての裁判および案件において、法律または他の規則または議会の議決に基づき、他の者に委ねていない限り、直接または代理人を通して、コミューンまたは県コミューンの抗弁をすること。
6. コミューンまたは県コミューンの広報活動について、議会が他の委員会に委任していない限り、それを取扱うこと。
7. 個々人がコミューンまたは県コミューンに容易に問い合わせできるように、事務の簡素化に努めること。
8. その他、議会が執行委員会に委任した任務を遂行すること。
執行委員会は、特別規定により執行委員会に委ねられた案件について審議するものとする。
執行委員会は、執行委員会がその任務を遂行するために必要な場合は、その他の委員会および起草委員会、コミューンまたは県コミューンの職員から意見および説明を求めることができる。法律(1990:787)
第2条 執行委員会の委員および代理委員は、議会が定める員数、議会によって選ばれる。ただし、委員の数は、5名以上とする。代理委員の数は、委員の数よりも少なくなければならない。
代理委員が比例代表により選出されない場合、選出に際しては、職務に招集されることとなる順番も定められるものとする。
第3条 執行委員会の委員または代理委員についての選挙資格、選挙資格を失った場合の効果、および辞任の権利に関しては、議会の議員および代理議員に関する第2章第4条の規定が同様の方法で適用される。ただし、遅くとも執行委員会の選挙当日までに18歳以上となっている者は、選挙資格がある。第2章第4条第2項にかかわる職員のほか、執行委員会の事務分野に属する業務の責任者である職員は、執行委員会の委員または代理委員に選ばれることは決してない。
ストックホルム市においては、市理事は、執行委員会の委員に選ばれることはできない。
第4条 執行委員会の委員および代理委員は、その任務のために必要な休暇を勤務先から取る権利を有する。
第5条 執行委員会の委員および代理委員は、統一地方選挙が行われた年の翌年の1月1日から計算して3年間の任期で選ばれる。
ただし、ストックホルム市においては、委員および代理委員は、次の選挙までの間、毎年、その職に就く年の議会の第一回会議で選ばれる。
議会の選挙が取り消され、再選挙が行われた場合、または集計のやり直しにより訂正がなされ、その際に政党間の議席配分が変更された場合、再選挙または集計終了の2ヶ月後に執行委員会の委員および代理委員の任務は終了する。再選挙または集計のやり直しが終わったとき、議会は、残りの任期の執行委員およびその代理委員の新たな選挙を行う比例代表選挙で任命された委員が任期中に退任した場合は、その選挙の際に定められた代理委員間の順番により、その議員の代わりに、その残りの任期について代理委員が職務に就く。もう一人の委員が退任した場合は、残りの任期について補充選挙が行われる。法律(1981:1105)
第6条 議会は、議会が定める期間で執行委員会の委員の中から委員長と1ないし2名の副委員長を選出する。
委員長も副委員長も執行委員会の会議に出席することはできない場合、執行委員会は、臨時的に座長を務める委員を指名する
委員長が病気その他の事由により長期間その任務を遂行できない場合は、執行委員会は、委員長に代わりその任務を遂行する者として別の委員を指名する
第7条 執行委員会は、その会議の時間と場所について決定する。会議は、執行員会の委員の3分の1以上の者が要求するとき、または議長が必要とみなすときにも開催されるものとする。
執行委員会は、議会の議員または代理議員、他の委員会もしくは起草委員会の委員または代理委員、コミューンまたは県コミューンの職員または特別な専門家を執行委員会の会議に出席するよう招請することができる。会議に招請された者は、執行委員会がそのように定めた場合は、討議に参加することができる。ただし、議決には加わることはできない。
第8条 執行委員会における代理委員の職務の遂行に関しては、議会における議員代理の職務に関する第2章第11条の規定の適用できる部分が適用される。これは、比例選挙で任命されたのではない委員が退任し、補欠選挙が実施されていない場合にも適用される。
代理委員は、執行委員会の会議に出席することができ、かつ会議の時間と場所について通知を受けるものとする。
第9条 執行委員会は、委員の半数以上が出席している場合にのみ案件を審議することができる。
除斥の問題に関しては、執行員会の委員およびその他執行委員会で案件を審議することになっている者は、彼自身、配偶者、両親、子供もしくは兄弟姉妹、またはその他親密な者が個人的に関わっている案件の審議に加わりまたは出席することはできない。法律(1986:1134)
第10条 執行委員会が、執行委員会が審議すべき案件の起草のため、第12条に関わる部門または執行委員会の委員もしくは代理委員からなる機関を選ぶ場合、比例代表選挙に関する第2章第23条の規定が同様な方法で適用される。
議決の際の手続き、議事録の作成、議事録の内容、議事録の検証、検証および反対意見についての告示の問題に関しては、議会に関する第2章第22条、第25条および第26条の規程が、同様に、執行委員会に対しても適用される。ただし、議事録は、委員長のほか一名の委員により検証され得る。健勝に関する告示については、新聞に掲載される必要がない。
執行委員会における公文書については公文書法(1990:782)に規定を定める。法律(1990:787)
第11条 執行委員会による通達は、議長および規則、通達または特別な議決に基づき通達をする権限のある者によりなされる。法律(1986:1134)
第12条 議会は、執行委員会の事務に関し、詳細な規程を含む規則を採択することができる。
執行委員会は、議会がそれを議決するならば、執行委員会の委員および代理委員からなる特別小委員会、委員もしくは代理委員、またはコミューンもしくは県コミューンの職員に、性質上、規則または特別議決で示されるべき特定の諸案件について、執行委員会を代表して決定することを委任することができる。ただし、議会に対する提案または意見表明は、執行委員会に対する不服申し立てに際しての意見表明と同様に執行委員会によってのみ決せられ得る。
第2項に基づく任務によりなされる決定は、執行委員会に報告されるものとする。執行委員会は、どの順番で行われるものとするかについて決定する。
第13条 議会は、個別の法令に基づき、それらの法令に依存し、管理運営および執行を行う委員会を任命するそれらの委員会に関しては、それらの法令に規定するところのことが適用される。
その他、議会は、管理運営および執行のために必要とされる委員会を任命することができる。それらの委員会の委員および代理委員は、議会の定める委員数の委員について、議会により選出される。それらの委員会に関しては、執行委員会に関する第2条第2項、第3条第1項、第4条、第5条第3項、第7条~第12条、およびストックホルム市の委員会に関する問題除いて第6条の規定が同様に適用される。
一定のコミューンの地域組織および県コミューンの特別機関に関しては、特別規程を定める。法律(1985:128)
第13条a 執行委員会またはいずれか他の委員会が、執行委員会または委員会に代わって決定することをコミューンまたは県コミューンの職員に委任する場合、執行委員会または委員会は、そのサービスを利用する者が提案をする機会または決定権が行使されないうちに意見表明をする機会を用意されるものとするということを含む条件をつけることができる。
執行委員会または委員会はまた、執行委員会または委員会のサービスを利用する者の代表者が職員がしようとする決定を支持した場合にのみ決定権を行使することができると規定することができる。法律(1988:134)
第13条b 法律(1985:896)により廃止された。
第14条 議会は、法律またはその他の法令に別に規定されていない限り、執行委員会またはその他の委員会が次のこと行うものと議決することができる。
1. さもなければ他の委員会によって管理運営される不動産に関する管理運営および執行について取扱うこと。
2. 雇用、休暇、代理資格またはサービスの区別に関する問題について、 および他の委員会に提出された職員に関するその他の問題について審議すること。
第15条 議会は、議会の議員もしくは代理議員、執行委員会、その他の委員会または起草委員会の委員もしくは代理委員が、執行委員会または委員会の委員もしくは代理委員でないとしても、執行委員会またはその他の委員会の会議に出席し、討議に参加することができ、議決には参加できないが、その意見を議事録に記録されることはできると議決することができる。
第16条 議会は、執行委員会またはその他の委員会の委員もしくは代理委員に対し適正な範囲内で任務により生じた旅費およびその他の経費、失った労働所得ならびに報酬、年金およびその他の経済的利益の代償を支払わなければならないと議決することができる。議会が報酬金が支払われるものとすると議決した場合は、その報酬金は、同様に任務と同等な額に定められるものとする。法律(1983:563)
第17条 ストックホルム市においては、議会は、統一地方選挙が行われた年に職務に就いた年の最初の会議において3年の任期で市理事を選出する。市理事への選挙資格および資格停止の効果に関しては、議会の議員に関する第2章第4条の規定が適用される。市理事の選挙に際しては、その必要がある場合は、それぞれの市理事は個別に選出される。議会の選挙が取り消されて再選挙が行われた場合、または再集計により訂正がなされ、政党間の議席配分に変更があった場合、再選挙または集計が終了した後2ヶ月間、市理事としての任務は停止する。再選挙または再集計が終了したとき、議会は、市理事の残りの任期についての新たな選挙を行うものとする。
市理事が任期中に辞任する場合は、その残りの任期にかかる新理事が速やかに選出されなければならない。執行委員会は、その選出が行われるまでの間のための、かつ理事が休暇を取る際の代理人を任命することができる。
議会は、市理事に対し、その任務により生じた旅費およびその他の経費、ならびに報酬、年金その他の経済的利益について適正に範囲内で補償するものとすると議決することができる。法律(1981:1105)
第18条 市理事は、執行委員会の会議に出席するものとし、討議に参加することはできるが、議決には参加できない。市理事は、市理事起草委員会を設置するものとする。
執行委員会は、法律もしくはその他の規則に定められていないか、または議会により定められていない限り、第13条にかかる委員会の委員長に市理事を任命する。市理事は、市理事を辞任するまで委員会の委員長としての職を務める。市理事間の案件の配分が変更される場合は、執行委員会は、市理事の委員長としての職がそれ以前に停止するものとすると決定することができる。第17条第2項に基づき、執行委員会が任命した者は、市理事に代わって委員会委員長としての市理事の任務をも遂行する。
議会は、市理事に関する詳細規定を定める。
職員の共同決定手続きに関する第3章a
第1条 議会は、共同決定機関を設置する。
共同決定機関は、他に法律もしくはその他規則によるものがない場合は、執行委員会またはその他の委員会の管轄分野において、雇用者としてのコミューンまたは県コミューンとその被雇用者間の関係にかかわる案件についての起草、管理運営および執行の責を負う。
この共同決定機関に対しては、コミューンまたは県コミューンの事務の目標、指針、範囲もしくは質的水準にかかわる問題、あるいは雇用、休暇、代理人および報酬案を例外としていずれかの個人に対する公権力行使にかかわる問題について決定することを委任することはできない。法律(1986:1134)
第2条 共同決定機関は、コミューンまたは県コミューンの代表者およびその被雇用者の代表で構成される。
コミューンまたは県コミューンの代表者は、議会または執行委員会または議会が任命するその他の委員会によって選出される。
被雇用者の代表は、そのコミューンまたは県コミューンが関係する一または複数のその地域の労働組合と締結している労働協約の条件で、それらの労働組合によって任命される。法律(1985:896)
第3条 議会は、共同決定機関に関する規則を制定する。その規則には、共同決定機関の任務、構成、任期および事務手続きが定められる。
第3章第9条第2項および第10条第3項の規定は、共同決定機関にも適用される。議事録の取扱い、議事録の内容、議事録の検証、検証に関する告示および反対意見に関する第3章第10条第2項の規定に関しても同様に適用される。
その管轄分野内に共同決定機関が設置されている執行委員会またはその他の委員会は、そのことに対してきわめて明白な理由がある場合には、その共同決定機関に委任されていた任務を取り消すことができる。法律(1985:896)
第4条 コミューンまたは県コミューンの被雇用者の代表者(職員代表)は、第5条から第7条に定める範囲において、執行委員会以外のその他の委員会の会議に出席することができる。法律(1985:896)
第5条 職員代表は、雇用者としてのコミューンまたは県コミューンとその被雇用者間の関係にかかわる案件の委員会における取扱いに際して出席する権利を有する。特別な事例において、委員会が認めたときは、職員代表は、その他の案件の取扱いの際に出席することができる。法律(1985:896)
第6条 雇用、休暇、代理人および報酬案ならびに統治組織法第8章に定める規定にかかわる案件を例外としていずれかの個人に対する公権力の行使に関わる案件の審議に際しては出席する権利はないものとする。
出席権は、次にかかわる問題の審議に際してはないものとする。
1. 労働組合との交渉
2. 労働協約の取消しの通告
3. 労働争議
4. コミューンまたは県コミューンと労働組合間の訴訟法律(1986:896)
第7条 職員代表は、委員会の討議に参加する権利を有するが、議決に参加する権利は有しない。
委員会は、秘密保護法(1980:100)の規定に留意しつつ、職員代表にその活動に必要とされる説明をする義務がある。法律(1985:896)
第8条 職員代表は、それぞれの委員会ごとにコミューンまたは県コミューンの職員の中から、とりわけその委員会の管轄分野内の職員の中から任命される。
最大3名の職員代表とその全員に対する1名の職員代表代理がそれぞれの委員会に置かれることができる。法律(1985:896)
第9条 職員代表は、コミューンまたは県コミューンが労働協約を締結しているという前提の上で、一または複数の地域労働組合により任命される。
第10条 本法律またはその他の法令において、委員またはその他委員会において案件を審議する者にかかわる除斥に関して規定されていることは、委員会における職員代表に対しても適用されるものとする。
ただし、行政運営法(1986:223)第11条第1項5に基づく除斥は、職員代表が単に、その案件について監視すべき利害を有する選出代表または労働組合の役員であるという理由で、あるいは団体の代表という資格の彼または彼女が執務に関する共同決定法(1976:580)に基づき行われる案件の審議に参加したという理由でそれとみなされるべきではない。法律(1985:1134)
第11条 職員代表の会議への招集は、委員会委員の招集に適用されるのと同じ規則により行われる。職員代表代理は、職員代表として職務に就く場合にのみ招集される。法律(1985:896)
第4章 財政
第1条 コミューンまたは県コミューンに属する不動産もしくは動産は、財産価値が減少しないように管理されなければならない。
第2条 コミューンまたは県コミューンの財政需要は、他の方法で満たされない限り、税金で充足されるものとする。法律(1980:85)
第3条 コミューンまたは県コミューンは、毎年、翌暦年の予算を作成するものとする。
予算は、その予算が作成される年の前年の決算書による財政状況に基づき、当該予算年の財政計画を含むものとする。この計画においては、支出すべき額と税率を明示した財政需要の充当について明示されなければならない。
第4条 予算の提案は、執行委員会により、8月末までになされるものとする。止むを得ない特別な事情がある場合は、予算の提案は、11月になされ得る。そのような場合においては、執行委員会は、8月末以前に翌年の歳入のための暫定的な税金を得るようなコミューン税または県コミューン税の税率を提案するものとする。執行委員会は、その他の委員会がその個別の予算案を執行委員会に提出すべき期限を定める。
予算は、11月末までに議会により定められる。統一地方選挙が行われる年には、予算は、新しく選ばれた議会によって定められる。特別な事情により予算が11月末までに定められない場合であっても、議会は、このときまでに税率を定めなければならない。その後、予算は12月末までに定められるものとする。その際、議会は、その理由があれば、先に定められたものと異なる税率を定めることができる。
執行委員会の予算の提案は、その予算が定められることとなる議会の会議の告示により、告示で周知される場所で住民は手に入れることができる。
第5条 歳出に関する予算は、支払うための資金についての明細をも含むものとする。議会は、それが承認された年の内に使いきれない個別の支出について、翌年に同じ目的のために利用され得ると議決することができる。そのような議決は、1年に1回なされ得る
第6条 コミューンおよび県コミューンは、資金を資産基金および経常基金に割り当てることができる。基金の資金は、予算が定められることに関連する議決によってのみ、その基金がかかわる以外の目的需要に振り向けられ得る。法律(1981:165)
第7条 コミューンおよび県コミューンは、借入れをし保証人となることができる。
コミューンおよび県コミューンは、請求権に対する担保にその財産を抵当に提供することはできない。財産の購入に際して、コミューンおよび県コミューンは、先にその財産の抵当権の担保に取られていた借入金の支払い責任を受け継ぐことができる。法律(1979:236)
第8条 法律(1979:236)により廃止された。
第9条 執行委員会は、執行委員会が管理している資金の決算書を継続的に作成するものとする。
資金を管理しているその他の委員会は、執行委員会の指示に従って決算書を作成するものとし、執行委員会が定める時期までに、毎年、執行委員会に対して前年度中の資金管理についての説明書を提出するものとする。
そのような説明書が提出されたとき、執行委員会は、議会が定める時期までに決算書を統括し調整しなければならない。
第5章 会計監査
第1条 新しく選ばれた議会は、統一地方選挙が行われたその年の内に次の3年間の事務の検査のため、3名以上の監査役と少なくとも同数の監査役代理を選出する。その際、議会は、特定の一または複数の委員会の事務の検査のための監査役および監査役代理を選出することができる。ただし、それぞれの委員会または委員会グループのための監査役の数は、監査役代理の数も同様に、3名以上でなければならない。議会の選挙が取り消されて再選挙が行われた場合、または再集計が行われてその際に政党間の議席配分が変更された場合、監査役および監査役代理の任務は、再選挙または再集計が終わった後、2ヶ月間停止する。再選挙または再集計が終了した場合、議会は、残りの任期の監査役および監査役代理の選挙を行わなければならない。
監査役および監査役代理の選挙資格、資格停止の効力および辞任の権利に関しては、議会の議員に関する第2章第4条の規定が適用されるものとする。ただし、監査役および監査役代理の選挙日当日までに18歳に達している者は、選挙資格がある。
監査役および監査役代理は、任務のため必要とされる就労からの休暇の権利を有する。
議会は、監査役および監査役代理に対して、適正な範囲内で、任務のために生じた旅費およびその他の経費、失われた労働所得、報酬、年金その他経済的利益に対する補償を支払うものとすると議決することができる。議会が報酬が支払われるものとすると議決する場合は、その報酬は、同様な任務に対する額と同様に定められるものとする。法律(1983:563)
第2条 執行委員会の委員もしくは代理委員である者またはその他コミューンまたは県コミューンに対して会計報告義務がある者は、当該会計報告義務に含まれる事務の検査のための監査役または監査役代理になることはできず、かつそのような事務の検査のための監査役または監査役代理の選挙またはその事務に対する責任の解除に関する案件の審議に参加することができない。同様のことは、会計報告義務のあるものの配偶者、両親、子供または兄弟姉妹またはその他密接な関係のある者に対しても適用される。その委員会の事務が検査に該当している執行委員会またはその他の委員会の委員長および副委員長は、ここに定めるところに妨げられることなく、かつ議会の議員でないとしても、その検査にかかわる会計検査報告書が取扱われるとき、議会の討議に参加することができる。
第3条 監査役は、執行委員会またはその他の委員会の事務を検査する。監査役は、それらの事務が目的に即して行われているか、経済的な観点から満足すべき方法で行われているか、決算書は性格であるか、委員会内で行われた監督は十分であったかについて審査する。
監査役は、監査活動に必要とされる情報および説明を委員会から受ける権利を有する。監査役は、いつでも委員会が管理する現金および有価証券を調査し、委員会の事務にかかわる決算書およびその他の文書の一部を入手することができる。
委員会に関して定められていることは、起草委員会にかかわる部分に応用して適用される。
第4条 監査役は、議会が別に定めていない限り、会計監査の任務と関連する事務を自ら遂行する。その事務に関して監査役が行った決定は、議事録に記されるものとする。議事録の検証およびその検証にかかわる国事に関する第3章第10条の規定は、同様の方法で適用される。
第5条 監査役は、毎年、議会に対して前年度の事務事業にかかわる監査結果を説明する報告書を提出しなければならない。この報告書により、検査された事務事業に関して注意すべき点があるか否かが明らかにされるものとする。注意すべき点が示される場合は、その理由が報告書のなかで示されなければならない。監査報告書は、責任の解除が支持されるか否かの問題についての個別の意見を含むものとする。
第6条 監査報告書に示された注意すべき点に関して説明がなされた後、議会は、その監査にかかわる年の翌年の末までの会議において、責任解除が承認されるべきか、あるいはコミューンまたは県コミューンの権利を守るための手段がとられるべきか議決しなければならない。監査報告書が議会の会議に提出されてから1年以内に告訴が提起されない場合は、責任の解除は承認されたものとみなされる。責任解除が明らかに損害を考慮に入れていない場合は、責任解除が承認されていることに妨げられることなく、有罪行為であるという理由で損害にかかわる告訴はなされ得る。
第7条 議会は、監査にかかわる詳細規定を定めることができる。
第6章 コミューン税および県コミューン税
第1条 コミューン税を支払う義務に関してはコミューン税法(1928:370)に定める。
県の中のコミューンに対して納税義務のある者は県税を支払う義務もある。
第2条 コミューン税および県税の税率は、コミューンおよびその他一般住民の納税等に関する特別規定にかかる法律(1965:269)に示される基準に基づいて定められる。法律(1984:507)
第3条 予算が定められたとき、執行委員会は、翌年度の定められた税率について速やかに税務当局および中央統計庁に通知しなければならない。
税率が10月末までに定められていない場合は、執行委員会は、執行委員会の税率案を速やかに税務当局および中央統計庁に通知しなければならない。提案とは異なる税率が定められた場合は、執行委員会は、その確定した税率を速やかに税務当局および中央統計庁に通知しなければならない。11月末までに予算が定められていない場合は、直ちに暫定的税率が定められ、その税率が税務当局および中央統計庁に通知されるものとする。
ストックホルム市以外のコミューンにおいては、執行委員会は、コミューン内の教区または教会の団体の翌年度の税率に関する決定について税務当局および中央統計庁に通知するものとする。法律(1990:369)
第4条 コミューン税および県税の納付に関しては、コミューンおよびその他一般住民の納税等に関する特別規定にかかる法律(1965:269)に定める。
第5条 税務当局は、コミューンまたは県コミューンに帰する翌年度の税についての説明を、執行委員会に対して3月8日までに行わなければならない。政府は、この説明に関する詳細規定を定める。法律(1990:369)
第7章 コミューンに対する不服申立ておよび不服審査委員会
第1条 別に特別規定がない場合、コミューン議会の議決はコミューンの構成員であるものにより、県議会の議決は県コミューンの構成員であるものにより不服申立てされ得る。そのような議決は、行政裁判所に不服審査申立てされる。不服申立ての理由は、当該議決が次の事柄を内容とする事情に限られる。
1. 帰すべき法律の規定がない。
2. 法律またはその他の法令に抵触している。
3. 他の点でコミューン議会または県議会の権限を逸脱している。
4. 原告の私的な権利を侵害する。
5. その他不当な理由がある。
不服申立書は、その議決にかかわる議事録の検証がコミューンまたは県コミューンの掲示板に告示された日から3週間以内に行政裁判所に申し立てられなければならない。不服申立書が不服申立期限前にコミューンまたは県コミューンに提出された場合であっても、その不服申立ては審査されるものとする。
不服申立書には、不服を申立てる議決および不服申立ての理由となる事情が述べられていなければならない。不服申立ての期限が終わった後に不服申立ての理由に何らかの新たな事情を提出することはできない。法律(1980:273)
第2条 執行委員会、その他の委員会または共同決定機関の議決に対する不服申立ての問題については、別に第3条において定められておらず、または特別に規程がないならば、コミューン議会または県議会の議決に対する不服申立にかかわる第1条の規定が適用されるものとする。不服申立ては、起草そのものまたは施行そのものについての議決に関しては提出できない。
第1項の規定は、第3章第12条に基づく任務の授権によりなされた決定にも適用される。議事録に記録されていない決定に関しては、その不服申立ての期限は、その決定が通知された執行委員会または委員会の会議において取扱われた議事録の検証が掲示板に告示されたときから特別に計算される。
第1項の規定は、第5章第4条に定める監査役の決定にかかわる不服申立ての問題に関しても適用される。法律(1980:273)
第3条 議会は、コミューンまたは県コミューンのサービスの付加もしくは規則の制定に関する執行委員会、その他の委員会、共同決定機関または監査役の決定に対して、その決定が第2条に基づき不服申立された場合、不服申立を審査することを任務とする特別委員会である不服審査委員会を任命することができる。行政運営法(1986:223)第13条から第17条、第20条、第26条および第29条の規定は、不服審査委員会における案件についても適用される。
不服審査委員会にかかわる規則は議会により採択される。
不服審査委員会規則に別に定められていない限り、第3章第9条第2項による例外のほか、不服審査委員会についても第3章第13条第2項の規定が適用される。除斥の問題に関しては、行政運営法第11条および第12条が適用される。
不服審査委員会の決定に対する不服申立てに関しては、同様に第1条の規定が適用される。その外、不服審査委員会において控訴された決定が第1条に定めるいずれかの理由において間違っているということが、そのような不服申立てを擁護する根拠とされ得る。法律(1987:441)
第4条 行政手続法(1971:291)の適用に際しては、コミューンまたは県コミューンは当事者とみなされる。
行政手続法第5条に基づく指示は、不服申立ての根拠とされる一または複数の事情が示されていないということを内容とする不服申立書の欠陥には適用され得ない。要求されることなくして個人の利益のために決定する権限に関する行政手続法第29条の規定は適用されない。法律(1980:273)
第5条 控訴した行政裁判所の決定に対する不服申立ては、本規定によってのみ控訴され得る。決定に対する不服申立ては、行政裁判所が控訴にかかる議決が執行されることを承認または禁止したことによって、コミューンもしくはその構成員によって、または、県コミューンの議決にかかわる問題である場合には、県コミューンもしくはその構成員によって、申し立てられ得る。法律(1980:273)
第6条 議会の議決が法的効力を持った決定により取り消されたが、それ議決がすでに実施されてしまっていた場合、議会は、可能な限り、実施したことの訂正について準備しなければならない。
同様に、前項の規定は、執行委員会またはその他の委員会、共同決定機関、監査役の決定に関しても適用される。法律(1985:896)