住民投票法

地方自治体における住民投票に関する法律(1994:692)



第1条 この法律は、地方自治法(1991:900)における住民投票に適用される。

第2条 議会は、住民投票の実施を決定するに際して、次のことがらに関して決定する。

1. 投票日

2. 住民投票区および住民投票の地域

3. 有権者リストの調製および投票券の作成

4. 有権者に提示されるべき問題および回答の選択肢

5. 投票用紙の数、内容、および様式

6. 票集計の最終決定

議会は、住民投票を実施するために必要なその他の規則について決定することができる。

第3条 基礎自治体または県は、第2条により議会が決定したことがらおよびその他住民投票に関することについてその住民に情報提供しなければならない。

第4条 基礎自治体における住民投票の実施に関しては、選挙委員会が責任を負う。

県における住民投票の実施に関しては、当該県が同意を得た、その県の領域に含まれる基礎自治体の選挙委員会が責任を負う。同意が得られなかった場合には、その住民投票は、当該県が告示板を有している基礎自治体の選挙委員会によって実施されるものとする。

第5条 基礎自治体における住民投票に際しての投票権は、当該基礎自治体に住民登録のあり、投票日において満18歳に達した者がそれを有する。

スウェーデン市民でない者については、その者が当該住民投票が実施される年の3年前の11月1日以前にスウェーデンに住民登録がある場合に限って投票権を有する。

県における住民投票に際しての投票権は、当該県に含まれる基礎自治体における住民投票に投票権を有する者がそれを有する。

第6条 投票用紙は、次の場合には無効である。

1. その投票用紙が選挙委員会よって用意されたものでない場合。

2. 投票用紙に明らかに故意につけられた印が残されている場合。

選挙用封筒の中に複数の同様な投票用紙が入っている場合は、一票としてのみ算定されるものとする。選挙用封筒の中に異なる投票用紙が入っている場合には、それらの投票用紙はすべて無効となる。

第7条 投票用紙は、選挙委員会が票計算を終了した後は、有効表と無効票とそれぞれ別個に梱包され、封印されるものとする。

これらの投票用紙は、票集計が確定した後、少なくとも1年間は保管される。

第8条 県における住民投票に関わる選挙委員会の議事録の修正に関する公表は、県の告知板上に公表される。

第9条 県における住民投票に関わる選挙委員会の決定については、県の構成員は、地方自治法(1991:900)第10章に基づく合法性の判断を求めて提訴することができる。

第10条 選挙人登録および投票カードの作成は、当該県または基礎自治体が存するレーンの税務当局によりなされる。

当該税務当局は、その地方政府の住民投票により生じる費用に対する代償を求める権利を有する。